○夕張市地域おこし協力隊設置規程
令和2年12月30日
訓令第8号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活性化に必要な施策を推進し、地域力の維持及び強化を図るとともに当該地域への定住及び定着を促進させるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、夕張市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊の活動)
第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる地域協力活動を行う。
(1) 地域おこしの支援活動
(2) 農林業の振興に関する支援活動
(3) その他市長が必要と認める活動
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 募集開始から隊員となる日までの間に、生活の拠点を都市圏から本市に移し、住民票を移動させた者
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじみ、本活動終了後に定住する意思のある者
(1) 任用隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により任用する会計年度任用職員
(2) 委託隊員 任用隊員としての勤務形態になじまない活動を行わせる場合で、市長からの委嘱を受け、地域協力活動を行う者
(隊員の任期)
第5条 隊員の任期は、任用又は委嘱(以下「任用等」という。)の日からその日の属する会計年度の末日までとする。
2 前項の任期満了後、隊員として必要な能力を有すると認められる場合には、再度の任用等を行うことができるものとする。
3 再度の任用等は、最初に任用等をされた日から3年を限度とする。
(身分証明書)
第6条 隊員は、活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
(任用隊員の報酬等)
第7条 任用隊員の報酬は、月額240,000円とし、支給方法は夕張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)第24条の規定を準用する。
(任用隊員の報酬の減額)
第8条 条例第26条の規定は、任用隊員について準用する。
(任用隊員の勤務条件)
第9条 任用隊員の勤務時間及び休暇等については、夕張市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年規則第20号)の規定を準用する。
(任用隊員の報酬からの控除)
第10条 夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号)第8条の規定は、任用隊員について準用する。
(任用隊員の活動に関する経費)
第11条 市長は、任用隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(地域おこし協力隊業務の委託)
第12条 市長は、第4条第2号により委嘱した委託隊員の地域協力活動を支援することができると認められる者(以下「受託者」という。)に、地域おこしに関する業務を委託するものとする。
2 受託者は、委託隊員を雇用するものとする。
3 第1項により委託する業務内容は、市長と受託者との協議により決定し、それぞれの役割業務を明記の上、業務委託契約を締結するものとする。
4 市長は、予算の範囲内において、受託者に対し委託料を支払うものとする。
(隊員の解任又は解嘱)
第13条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任又は解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠った場合
(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 隊員としての適格性を欠く場合
(5) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(6) 協議なく生活の拠点を移し、又は住民票を移動した場合
(信用失墜行為の禁止)
第14条 隊員は、その活動の信用を傷つけ、又は隊員の活動全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密の保持)
第15条 隊員は、活動上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。
(活動報告)
第16条 隊員は、活動の状況について、その概要を地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。
(市の役割)
第17条 市は、隊員が円滑に活動できるよう、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 隊員の活動計画の作成
(2) 隊員の活動に関する総合調整
(3) 活動地域・団体との調整及び住民への周知
(4) 隊員の活動終了後の定住支援
(庶務)
第18条 地域おこし協力隊に関する庶務は、地域振興課が行う。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。