○夕張市会計年度任用職員任用規程
令和2年1月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、夕張市職員任用規則(令和元年規則第22号)第12条、夕張市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年規則第20号。以下「勤務時間等規則」という。)第6条及び夕張市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年規則第21号。以下「給与規則」という。)第24条の規定に基づき、会計年度任用職員の任用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、夕張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号)において使用する用語の例による。
(任用の手続等)
第3条 任命権者は、任用しようとする会計年度任用職員に対し、労働条件等を明示した任用通知書(別記様式)を交付しなければならない。
2 会計年度任用職員は、夕張市職員任用規則第10条第2項に規定する条件付採用の期間中に公用車を運転することはできない。ただし、運転を主とする職に就く職員及び1年以上継続勤務(原則として、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務をいう。以下同じ。)した職員については、この限りではない。
(勤務時間等規則第4条の市長が定める要件)
第4条 勤務時間等規則第4条の「市長が定める要件」は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1週間の勤務日が1日以上とされていること(週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては、1年間の勤務日数が48日以上であること。)。
(2) 前号に掲げる職員が、夕張市職員任用規則第10条第2項に規定する条件付採用の期間を終了したものであること。
(勤務時間等規則第4条の市長が別に定める日数)
第5条 勤務時間等規則第4条の「市長が別に定める日数」は、別表第1の上欄に掲げる1週間の勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日数)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる日数とする。
3 会計年度任用職員が1年以上継続勤務し、次年度において新たに同一の任命権者に任用された場合において、前年度の年次休暇に残日数があるときは、任用の際に20日を限度としてそれを繰り越すことができる。
(勤務時間等規則第5条第1項第1号及び第9号の市長が定める会計年度任用職員)
第6条 勤務時間等規則第5条第1項第1号及び第9号の「市長が定める会計年度任用職員」は、6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とする。
(勤務時間等規則第5条第1項第1号の市長が定める期間)
第7条 勤務時間等規則第5条第1項第1号の「市長が定める期間」は、別表第3の上欄に掲げる1週間の勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日数)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。
(勤務時間等規則第5条第1項第7号の市長が定める親族及び市長が定める期間)
第8条 勤務時間等規則第5条第1項第7号の「市長が定める親族」は、別表第4の左欄に掲げる親族とし、同号の「市長が定める期間」は、同表の右欄に掲げる期間とする。
(勤務時間等規則第5条第1項第8号の市長が定める期間)
第9条 勤務時間等規則第5条第1項第8号の「市長が定める期間」は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとし、同号の「連続する5日間」とは、連続する5暦日をいう。
(勤務時間等規則第5条第1項第9号の市長が定める日)
第10条 勤務時間等規則第5条第1項第9号の「市長が定める日」は、勤務時間が割り振られていない日とし、同号の「原則として連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
(勤務時間等規則第5条第1項第10号及び第13号の市長が定める会計年度任用職員)
第10条の2 勤務時間等規則第5条第1項第10号及び第13号の市長が定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものとする。
(勤務時間等規則第5条第1項第10号の市長の定める時間)
第10条の3 勤務時間等規則第5条第1項第10号の「市長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(体外受精及び顕微授精に係る治療を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(勤務時間等規則第5条第1項第13号の市長が定める時間)
第10条の4 勤務時間等規則第5条第1項第13号の「市長の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(勤務時間等規則第5条第2項の市長が定める会計年度任用職員)
第11条 勤務時間等規則第5条第2項の「市長が定める会計年度任用職員」は、同項第2号及び第3号の休暇にあっては1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものとし、同項第4号の休暇にあっては同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下この条において「特定職」といいう。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものとし、同項第5号の休暇にあっては初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものとする。
(勤務時間等規則第5条第2項第2号の市長が定めるその子の世話)
第12条 勤務時間等規則第5条第2項第2号の「市長が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(勤務時間等規則第5条第2項第2号の市長が定める時間)
第13条 勤務時間等規則第5条第2項第2号の「市長が定める時間」は、勤務日1日あたりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、1時間。ただし、当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(勤務時間等規則第5条第2項第3号の市長が定める世話)
第14条 勤務時間等規則第5条第2項第3号の「市長が定める世話」は、次に掲げるものとする。
(1) 要介護者の介護
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(勤務時間等規則第5条第2項第3号の市長が定める時間)
第15条 勤務時間等規則第5条第2項第3号の「市長が定める時間」は、勤務日1日あたりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、1時間。ただし、当該職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(勤務時間等規則第5条第2項第3号の市長が定めるもの)
第16条 勤務時間等規則第5条第2項第3号の「市長が定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(旧制度下非常勤職員に係る特例措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する職員及び改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用の職に就く職員として任用されていたものであって、施行日に施行日の前日に従事していた職務と同一であると認められる職務に従事する会計年度任用職員として任用された職員については、1年以上継続勤務した職員とみなして、第3条第2項ただし書及び第5条第3項の規定を適用する。この場合において、第5条第3項中「前年度の年次休暇」とあるのは、「施行日の前日における年次休暇」とする。
附則(令和2年12月28日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日訓令第7号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1週間の勤務日数 | 5日以上* | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
* 1週間の勤務日数が4日とされている職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるものを含む。以下同じ。
別表第2(第5条関係)
1週間の勤務日数 | 5日以上* | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務年数 | 1年 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
2年 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | |
3年 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
4年 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | |
5年 | 8日 | 6日 | 5日 | 3日 | 2日 | |
6年以上 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
別表第3(第7条関係)
1週間の勤務日数 | 5日以上* | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
別表第4(第8条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第5(第17条関係)
職務 | 職種 | 免許等 |
定型的・補助的な業務であり、業務に当たって経験を必要としないもの | 事務補助 | ― |
農作業支援員 | ||
特別支援教育支援員 | ||
交通安全指導員 | ||
女性交通指導員 | ||
バス添乗指導員 | ||
定型的な業務ではあるが、業務に関する知識が求められるもの | レセプト点検員 | ― |
法令等解釈又はこれに基づく判断を要するもの 知識、技能及び経験を要するもの | 一般事務 | ― |
例規審査業務 | ||
施設管理業務(用務員) | ||
秘書業務 | ||
農業委員会業務 | ||
多面的交付金業務 | ||
清掃施設管理業務 | ||
道路維持管理業務 | ||
社会教育事業支援業務 | ||
公営塾講師 | ||
各種民間団体支援・運営補助業務 | ||
介護認定調査員 | ||
美術品管理業務 | ||
部活動指導員 | ||
法令等解釈又はこれに基づく判断を要するもので、税等の徴収を行うもの | 徴収業務 | ― |
業務に当たり、直接関連する資格は必須としていないが、専門的な知識や自身の経験が必要なもの また、募集の際に有資格者が優遇されるもの | 家庭児童相談員 | ― |
婦人相談員 | ||
母子・父子自立支援員 | ||
学童指導員 | ||
司書業務 | ||
専門的な知識や技術・経験を要し、業務に必要な資格を所有していることが求められるもの | 言語指導員 | 保育士又は教員免許状 |
清掃業務 | 運転免許(大型特殊) | |
有害鳥獣駆除業務 | 狩猟免許 | |
学校教育指導アドバイザー | 校長又は教頭経験者 | |
学童指導員 | 保育士又は幼稚園教諭 | |
専門的な知識や技術・経験を要し、業務に必要な資格を取得するために専門的な機関での就学を必要とするもの | 看護師 | 看護師 ※2級5号俸適用 |
保健師 | 保健師 ※2級9号俸適用 | |
道路の維持管理(冬期の道路除雪)に当たる重機運転手の助手 | 道路維持管理業務(助手) | 運転免許(大型特殊) |
道路の維持管理(夏期の道路整備/冬期の道路除雪)に当たる重機運転手 | 道路維持管理業務 | 運転免許(大型特殊) |