○夕張市救急業務実施規程

平成31年4月15日

消本訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第9条)

第3章 救急活動等(第10条―第32条)

第4章 安全衛生管理(第33条―第37条)

第5章 救急活動記録及び報告(第38条・第39条)

第6章 救急活動事後検証(第40条)

第7章 医療機関等(第41条)

第8章 救急調査(第42条)

第9章 応急手当普及啓発(第43条)

第10章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務の実施について、能率的運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象をいい、その種別は、別表に掲げるものとする。

(3) 救急現場とは、救急業務の対象となる、傷病者のいる場所をいう。

(4) 救急活動とは、救急業務を行うための活動及び医療用資器材等を輸送するための活動で、救急隊の出動から帰署までの一連の活動をいう。

(5) 救急隊とは、救急活動に際し救急活動を行う隊をいう。

(6) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。

(7) 医療機関とは、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)及び医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所をいう。

(8) 救急資器材とは、救急業務実施基準(昭和39年3月3日付け自消甲消教発第6号消防庁長官通達)に定める救急活動用資器材、普及業務用、訓練用、その他救急業務等を行うために必要な資器材をいう。

(9) 応急処置等とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条から第7条までに規定する観察及び応急処置をいう。

(10) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に定めるものをいう。

(11) 救急救命処置とは、救命士法第2条第1項に定める処置をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成するものとする。ただし、転院搬送の場合であって、当該医療機関の医師、看護師、准看護師、救急救命士(以下「医師等」という。)の同乗がある場合に限り、隊員2人をもって編成することができるものとする。

2 前項に規定する救急隊の編成に係る救急自動車について、必要があると認めるときは、救急自動車以外の消防自動車等を使用することができるものとする。

3 隊員は、救急救命士の資格を有する消防職員及び令第44条第5項に定める消防職員をもって充てるものとする。

(救急隊長)

第4条 救急隊長(以下「隊長」という。)は、消防士長以上の階級にある者をもって充てるものとする。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。

(隊員の心得)

第5条 隊員は、救急業務の特質を自覚し、関係法令及び次に掲げる事項について、特に留意しなければならない。

(1) 救急に関する知識及び救急技術の向上に努めること。

(2) 職責を自覚し、傷病者及び関係者等に対しては、懇切丁寧を旨とし、羞恥又は不快の念を抱かせることのないよう、言動に注意すること。

(3) 救急業務上、知り得た秘密を他人に漏らさないこと。

(4) 常に身体、着衣の清潔を保持すること。

(5) 常に救急自動車及び救急資器材の点検、整備を励行し、使用に際しては適性を期すること。

(6) 救急救命士は、救急救命士である旨を表示すること。

(7) 常に安全管理及び感染防止に努めること。

(8) 救急自動車の運転は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法規を厳守し、交通事故防止及び傷病者並びに救急隊員の安全確保に努めるものとし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。

(隊員の訓練)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、職員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(隊員の服装)

第7条 隊員の服装は、夕張市消防職員服制規則(昭和40年8月18日規則第18号)に定めるもののほか、次に掲げる服装によらなければならない。

(1) 感染防止衣、保安帽を着用するものとする。ただし、傷病者に対する応急処置等救急活動の実施に支障がありかつ、安全が保持できるときは、保安帽に変えてアポロキャップを着用することができる。

(2) 前号の規定にかかわらず、天候、気温又は災害状況等に応じて、感染防止衣に代えて、雨衣又は救急隊防寒衣を着用することができる。

(救急資器材)

第8条 署長は、救急自動車に救急活動を行うために必要な救急資器材の全部又は一部を備えるものとする。

(救急自動車等の活用及び管理)

第9条 署長は、救急自動車及び救急資器材等の点検整備状況について、必要に応じて管理及び使用の状況等を調査し、その効果的な活用を図るとともに、適正な管理に努めるものとする。

第3章 救急活動等

(救急活動の原則)

第10条 救急活動は、救命を主眼とし、必要な応急処置等を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。

(出動区域)

第11条 救急隊の出動区域は、次のとおりとする。ただし、署長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 夕張市全域及び北海道広域消防相互応援協定に基づく地域

(2) 東日本高速道路株式会社との協議により担当と定められた区域

(救急隊の出動)

第12条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

(隊長の任務)

第13条 救急現場における救急業務の指揮は、隊長が行う。

(隊員の任務)

第14条 隊員は、隊長を補佐し、適正な救急業務の遂行に努めなければならない。

(口頭指導)

第15条 署長は、救急要請時に応急手当等が必要と判断したときは、通信室又は現場出動途上の救急自動車等から救急現場付近にある者に対し、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

2 前項の電話等を使用した応急手当の指導要領は、別に定める。

(観察及び応急処置等の実施)

第16条 隊員は、隊員の行う応急処置等の基準に基づき、観察及び応急処置を行うものとする。

2 救急救命士は、前項の処置を行うほか、救命士法の定めるところにより救急救命処置を行うものとする。

(医師の指示)

第17条 救急救命士は、救命士法第44条に定める救急救命処置を実施する場合には、医師の具体的な指示を受けるものとする。

2 前項の救急救命処置を行ったときは、救急救命処置録(様式第1号)に必要事項を記載し、その都度、消防長に報告するものとする。

3 前項に定めるもののほか、救急救命処置の活動要領に関しては、北海道救急業務高度化推進協議会及び日高・南空知メディカルコントロール協議会が示すプロトコルに基づき行うものとする。

(医師の要請)

第18条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合

(医療用資器材等の輸送)

第19条 署長は、医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請があったときは、できる限りこれに協力するものとする。

(医師の同乗要請)

第20条 隊長は、次に掲げる場合は医師に救急自動車への同乗要請を行うものとする。

(1) 救急現場にいる医師が、傷病者の状態から判断して医師の管理の下、搬送する必要があると認めるとき。

(2) 隊長が、傷病者の状態から判断して、医師の同乗が必要であると認めるとき。

(医療機関の選定)

第21条 隊長は、傷病者の搬送に当たっては、傷病者の症状や程度により、その傷病者の状態に適応した医療処置を速やかに施し得る医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(ドクターヘリ出動要請)

第22条 ドクターヘリ出動要請は、ドクターヘリ運航要領に基づき、夕張市ドクターヘリ要請プロトコルによるものとする。

(傷病者の搬送)

第23条 救急隊は、傷病者に必要な応急処置等を施したあと、医療機関その他の場所へ搬送するものとする。

2 多数の傷病者が発生している場合は、トリアージを行い重症傷病者から優先して搬送することとする。

(搬送の拒否及び不搬送時の措置)

第24条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、これを搬送しないものとし、不搬送処理書(様式第2号)に原則として署名させ必要事項を記録し、救急出動報告書(様式第3号)に添付することとする。ただし、緊急に医療機関への搬送が必要と判断される場合、又は傷病者本人が拒否したが、その家族等から搬送を依頼された場合は、協議をすることとする。

(死亡者の取り扱い)

第25条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとし、警察官又は医師に引き継ぎを行うものとする。この場合において、死亡者の取扱いは丁重に行うとともに、現場の状況や家族等の心情についても配慮するものとする。

2 前項に規定する明らかに死亡している場合の判断基準は、次の各号のすべてを満たしていることとし、判断に迷う場合は、指示医師に報告し、指示、指導、助言を受けることとする。

(1) 意識レベルがJCS300であること(痛み刺激に反応しない)

(2) 呼吸がまったく感じられないこと。

(3) 総頸動脈で脈拍がまったく触知できないこと(心電図モニターで心静止を確認し、一定時間以上記録する)

(4) 瞳孔の散大が認められ、対光反射がまったくないこと。

(5) 体温が感じられず、冷感が認められること(体温計を使用して測定することが望ましい)

(6) 死後硬直又は、死斑が認められること。

3 隊長は、前項の判断基準により明らかに死亡していると認められる傷病者であっても、周囲の状況、家族等の要望により特に必要がある場合は、医療機関その他の場所に搬送することができるものとする。

(感染症と疑われる傷病者の取扱い)

第26条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車及び救急資器材等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。

2 重症急性呼吸器症候群(SARS)が疑われる傷病者への救急活動については、別に定めるところにより、適正な救急活動を行うものとする。

(転院搬送)

第27条 転院搬送は、当該医療機関の医師から要請があり、かつ、搬送先の医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 搬送は、当該医療機関の医師又は看護師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理が必要ないと認め、搬送途上において相当な措置を講じ、傷病者の容態等を記載した転院搬送時傷病者引継書(様式第4号)を救急隊に引き継いだ場合は、この限りでない。

(関係者の同乗)

第28条 隊長は、傷病者が未成年又は意識障害等により正常な意思表示ができない者であるときは、保護者又は警察官等に同乗を求めるものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送する際に、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応じるものとする。ただし、救急業務に支障があると判断した場合は、同乗させないことができる。

(救急支援出動要請及び救急支援出動した消防隊との連携)

第29条 隊長は、救急現場が活動困難と判断したときは、消防隊又は救急隊若しくはその他の隊(以下「消防隊等」という)の救急支援要請をするものとする。

2 救急隊は、救急現場に消防隊等が支援のために出動した場合は連携して救急活動に当たるものとする。

(家族等への連絡)

第30条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、疾病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(要保護者等の取り扱い)

第31条 署長は、次の各号のいずれかに該当すると判断される傷病者を医療機関へ搬送した場合は、市福祉事務所その他の関係のある機関に連絡するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者及び要保護者

(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人又は行旅病人に準ずる者

(3) 児童虐待の防止に関する法律(平成12年法律第82号)に定める児童虐待を受けたと思われる児童

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年度法律第31号)に定める配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。)を受けている者又は配偶者からの暴力によって負傷し若しくは疾病にかかったと認められる者

(5) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に定める養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者

(警察官との連携)

第32条 隊長は、事故等に際し、救急業務の実施が必要な場合で、次の各号のいずれかに該当する場合は、警察官の協力を求めてこれを行うものとする。

(1) 犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故の場合

(3) 精神障害により自傷又は他害のおそれがある場合

(4) 明らかに死亡している場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、隊長が現場の状況から必要と判断した場合

第4章 安全衛生管理

(安全管理)

第33条 隊長は、救急現場の安全管理体制を速やかに確立するため、隊員を指揮して傷病者及び現場協力者等の安全確保に努めるとともに、必要により警察官等の関係者に協力を求めるものとする。

2 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急現場における安全監視、危険要因の排除、行動規制等に配慮して危害防止に努めるものとする。

(現場活動時の二次災害防止)

第34条 隊長は、ガソリン等の危険物の流出、又はガス漏出等火災発生危険が予想されるときは、当務隊長に報告し、警戒区域の設定及び消火準備等を行うとともに、危険排除のため、消防隊及び関係機関に出動要請を行うものとする。

2 隊長は、交通事故現場においては他車の飛び込み及び追突等を防止するため、停止表示器材等を活用し、必要により警察官に安全措置について要請するものとする。

(感染防止等の措置)

第35条 署長は、消毒資器材及び感染防止資器材等により傷病者及び救急隊員の感染防止に努め、ウイルス性感染症及びその疑いのある症状の傷病者の血液等により感染したとき、又は感染のおそれがあるときは、消防長に報告し、医師の検査を受けさせるなどの必要な措置を講ずるものとする。

2 救急隊等の感染防止体制の構築、維持、職員の知識向上等を図るため、別に定める職務を担うものとして総括感染管理者を置く。

(救急廃棄物の処理)

第36条 署長は、救急業務により生じた廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて行わなければならない。

(救急自動車等の消毒等)

第37条 署長は、次に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとし、常に清潔を保持するよう努めるものとする。

(1) 救急自動車内の定期消毒 毎月1回

(2) 救急自動車内及び救急資器材の使用後消毒 毎使用後(特に必要がないと認められる場合を除く。)

2 定期消毒及び第26条に規定する消毒を実施したときは、消毒実施年月日、実施者名、消毒薬品名及び消毒方法等を消毒実施表(様式第5号)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

第5章 救急活動記録及び報告

(活動の記録)

第38条 隊長は、傷病者を医療機関に搬送したときは、傷病者引継書(様式第6号)を2部作成し、その1部を当該医療機関に交付するものとする。

(救急出動報告)

第39条 隊長は、救急活動を実施したときは、救急出動報告書に必要事項を記入し、当該傷病者の傷病名、傷病程度について担当医師から情報提供書(様式第7号)に記載を受け、又は聴取し、消防長に報告するものとする。

2 救急救命処置を実施したときは、救急出動報告書とともに、救急救命処置録に必要事項を記入し、消防長に報告するものとする。

第6章 救急活動事後検証

(事後検証の実施)

第40条 署長は、救急救命士等による救急救命処置等の医学的質を担保するため、別に定める要領に基づき、救急活動の事後検証(以下「事後検証」という。)を実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか、事後検証の実施に関して必要な事項は、北海道救急業務高度化推進協議会及び空知・日高検証部会の定めるところによるものとする。

第7章 医療機関等

(医療機関との連携)

第41条 消防長は、救急業務の実施について、医療機関及び救急業務等に関係のある機関並びに団体と常に密接な連絡をとるよう努めるものとする。

第8章 救急調査

(救急調査)

第42条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該市町村の区域について、次の各号に定めるところにより、調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

第9章 応急手当普及啓発

(応急手当普及業務)

第43条 消防長は、市民に対し、次に掲げる事項の普及に努めるものとする。

(1) 傷病者に対する応急手当に必要な知識及び技術に関すること。

(2) 救急自動車の適正利用に関すること。

(3) 救急の知識に関すること。

(4) 救急事故の予防に関すること。

2 前項に掲げる事項の普及は、応急手当指導員をもって行うものとし、必要な事項は別に定める。

第10章 雑則

(その他)

第44条 この訓令に定めるもののほか、救急業務に関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月30日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年12月1日消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

種別

摘要

1

火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

2

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

3

水難事故

水泳中(6に規定する運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

4

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

5

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

6

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で、直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。

7

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

8

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

9

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

10

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

11

その他

転院搬送、医師、看護師搬送、医療資器材等の輸送、その他のもの(傷病者不搬送件数のうち、1から10の救急事故に分類不能のものを含む。)をいう。

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夕張市救急業務実施規程

平成31年4月15日 消防本部訓令第3号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
平成31年4月15日 消防本部訓令第3号
令和2年12月30日 消防本部訓令第1号
令和4年12月1日 消防本部訓令第2号