○夕張市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年5月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等の支給の申請等)

第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1に規定する介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、支給を決定したときにあっては、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)を、支給をしないと決定したときにあっては、却下決定通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証(様式第4号の2。以下「受給者証」という。)を、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に交付するものとする。

5 市長は、前項の場合において、療養介護医療費の支給を決定したときは、療養介護医療受給者証(様式第4号の3)を支給決定障害者等に交付するものとする。

(支給決定の変更)

第3条 省令第17条第1項又は第34条の44に規定する支給決定の変更をしようとする支給決定障害者等は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請又は職権により、支給決定の変更の必要があると認めるときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 市長は、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第4条 市長は、省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しをしたときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 支給決定障害者等が、省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更をするときは、申請内容変更届出書(様式第10号)により市長に提出するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 支給決定障害者等が、省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(様式第11号)により市長に申請するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第7条 支給決定障害者等が、省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、支給又は不支給を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)を当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

4 特例地域相談支援給付費の額は、第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第8条 市長は、第2条又は第7条の申請を行った障害者又は障害児の保護者に対し、(サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案)提出依頼書(様式第14号)により省令第12条の3又は第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求める通知を行うものとする。

2 前項の通知を受けた者で、省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等は、(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)に、(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費)依頼(変更)届出書(様式第16号)を添えて市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請があった場合において、支給又は不支給を決定したときは、(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)を当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、省令第34条の54第2項に規定する計画相談支援給付費の支給期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)を計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

5 計画相談支援対象障害者等が、指定特定相談支援事業者を変更したときは、(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費)依頼(変更)届出書(様式第16号)により市長に提出するものとする。

6 省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給の取消しをしたときは、(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費)支給取消通知書(様式第19号)を計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の申請等)

第9条 支給決定障害者等が、省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第10条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、自立支援医療費の支給を認定したときにあっては、自立支援医療受給者証(更生・育成医療)(様式第23号。以下「医療受給者証」という。)を、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に通知し、自立支援医療費の支給を認定しなかった場合にあっては、自立支援医療費(更生・育成医療)不支給決定通知書(様式第24号)を当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)

第11条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請又は職権により、支給認定障害者等につき、支給認定の変更の必要があると認めるときは、当該支給決定障害者等に対し医療受給者証の提出を求め、当該変更に係る事項を記載した医療受給者証を当該支給認定障害者等に返還するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第12条 支給認定障害者等が、省令第47条第1項に規定する申請内容を変更するときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生・育成医療)(様式第25号)により市長に提出するものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第13条 支給認定障害者等が、省令第48条第1項に規定する自立支援医療受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療受給者証(更生・育成医療)再交付申請書(様式第26号)により市長に申請するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第14条 市長は、省令第49条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しをしたときは、自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定取消通知書(様式第27号)により支給認定障害者等に通知するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第15条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第28号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、支給を決定したときにあっては、補装具費支給決定通知書(様式第29号)及び補装具費支給券(様式第30号)を、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者に通知し、支給をしないと決定したときにあっては、補装具費却下決定通知書(様式第31号)を当該申請者に通知するものとする。

(地域生活支援事業)

第16条 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(夕張市障害者自立支援法施行細則の廃止)

2 夕張市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第18号)は、廃止する。

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夕張市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年5月26日 規則第7号

(平成30年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成30年5月26日 規則第7号