○夕張市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成30年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)が当該指定に係る事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により、法第115条の45の5第1項の規定による申請にあっては介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書(様式第1号の2)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項、第115条の22第1項及び第115条の45の5第1項の規定の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める指定事業者の指定の有効期間は、当該指定をした日から起算して6年を経過する日までとする。

(指定の拒否)

第3条 市長は、指定事業者の指定を行うことにより、夕張市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の地域支援事業の円滑かつ適正な実施に支障が生じるおそれがある場合は当該指定をしないことができる。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第140条の30第1項及び第141条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号及び第14号に掲げる事項に変更があったときは変更届出書により、休止した当該指定に係る法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(次項において「第1号事業」という。)を再開したときは再開届出書により、当該変更又は再開の事由が生じてから10日以内に市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに、廃止・休止届出書により市長に届け出なければならない。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新)

第6条 法第79条の2及び第115条の45の6第1項に規定する指定の更新並びに法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する第70条の2による指定の更新は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 夕張市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第9号)及び夕張市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成29年規則第8号)は、廃止する。

(平成30年12月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成30年3月26日 規則第6号

(令和3年1月13日施行)