○夕張市石勝線代替輸送確保基金条例

平成30年6月20日

条例第18号

(設置)

第1条 北海道旅客鉄道株式会社石勝線(新夕張・夕張間)の鉄道事業廃止に伴う代替輸送事業の財政需要に充てるため、夕張市石勝線代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、北海道旅客鉄道株式会社が支払う拠出金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 代替輸送事業者に対する補助

 運営費欠損額補助

 代替輸送に使用するバスの購入及び更新費補助

 運賃激変緩和策に係る補助

 その他代替輸送に要する経費に係る補助

(2) 代替輸送に要する経費

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市石勝線代替輸送確保基金条例

平成30年6月20日 条例第18号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成30年6月20日 条例第18号