○夕張市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項を定めるとともに、法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人であって、夕張市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係事業者と密接な関係を有すると認められる者でないものとする。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第81条第1項及び第2項の規定により条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(記録の整備)

第4条 前条の規定にかかわらず、省令第29条第2項第1号及び第2号に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(基準該当居宅介護支援に関する基準)

第5条 第2条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援事業について準用する。この場合において、必要な読み替えは、省令第30条の規定によるものとする。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

夕張市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月20日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)