○夕張市選挙事務取扱規程

平成29年5月25日

選管訓令第4号

夕張市選挙事務取扱規程(昭和62年夕張市選挙管理委員会訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙権(第3条)

第3章 選挙に関する区域(第4条)

第4章 選挙人名簿(第5条―第16条)

第5章 在外選挙人名簿(第17条―第24条)

第6章 選挙期日(第25条・第26条)

第7章 投票(第27条―第56条)

第8章 期日前投票(第57条―第75条)

第9章 不在者投票(第76条―第82条)

第10章 在外投票(第83条・第84条)

第11章 開票(第85条―第101条)

第12章 選挙会(第102条―第116条)

第13章 公職の候補者及び当選人(第117条―第125条)

第14章 特別選挙(第126条―第130条)

第15章 選挙を同時に行うための特例(第131条―第133条)

第16章 選挙運動(第134条―第158条)

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第159条―第165条)

第18章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動(第166条―第177条)

第19章 争訟(第178条・第179条)

第20章 補則(第180条―第182条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に基づき、夕張市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「道規程」とは北海道選挙執行規程(平成12年北海道選挙管理委員会告示第23号)を、「委員会」とは夕張市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙権

(選挙権を有しない者に係る通知)

第3条 令第1条の3の規定による選挙権を有しない者に係る通知は、様式第1号による。

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示)

第4条 法第17条第3項の規定による投票区を分設した旨の告示は、様式第2号による。

第4章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込み)

第5条 法第20条の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、様式第3号による。

(定時登録日の変更の告示)

第6条 令第14条第1項の規定による定時登録日の変更の告示は、様式第4号による。

(選挙時登録日等の告示)

第7条 令第14条第2項の規定による被登録資格の決定の基準となる日、登録を行う日及び縦覧に供する期間の告示は、様式第5号による。

(異議の申出)

第8条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第6号に準じてしなければならない。

(異議申出に関する決定の通知等)

第9条 法第24条第2項の規定による異議申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ様式第7号及び様式第8号による。

(補正登録の告示)

第10条 法第26条の規定により登録した者に関する告示は、様式第9号による。

(登録の抹消の告示)

第11条 法第28条の規定により抹消した者に関する告示は、様式第10号による。

(登録等に関する通知)

第12条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条の規定による登録又は抹消の通知は、様式第11号による。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第13条 法第28条の2から第28条の4までの規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第14条 委員会は、様式第12号による調査請求処理簿を備え、法第29条第2項の規定による調査の請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、様式第13号により当該請求者に通知するものとする。

(選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第15条 令第19条第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、様式第14号による。

(選挙人名簿再調製の告示)

第16条 令第21条第1項の規定による選挙人名簿再調製の告示は、様式第15号による。

第5章 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第17条 令第23条の2第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、様式第16号による。

(在外選挙人名簿の異議の申出)

第18条 法第30条の8第1項において準用される法第24条第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第17号による。

(在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知等)

第19条 法第30条の8第1項において準用される法第24条第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ様式第7号及び様式第18号による。

(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)

第20条 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、様式第19号による。

(在外選挙人名簿抄本の閲覧)

第21条 法第30条の12第2項において準用される法第28条の2から第28条の4までの規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第22条 委員会は、様式第12号による調査請求処理簿を備え、法第30条の13第2項において準用される法第29条第2項の規定による請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第30条の13第2項において準用される法第29条第2項の規定に基づく調査の結果を、様式第20号により当該請求者に通知するものとする。

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第23条 令第23条の16において準用される令第19条第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、様式第21号による。

(在外選挙人名簿の再調製の告示)

第24条 令第23条の16において準用される令第21条第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、様式第22号による。

第6章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第25条 法第33条第5項の規定による選挙期日の告示は、様式第23号又は様式第24号による。

(議会の議員及び長の任期満了による同時選挙の特例の告示)

第26条 法第34条の2第2項又は第4項の規定による選挙期日の告示は、様式第25号による。

第7章 投票

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第27条 令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第26号による。

(指定投票区の指定等の告示)

第28条 令第26条第2項の規定による指定投票区の指定等の告示は、様式第27号による。

(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知)

第29条 令第26条の2第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条第2項の規定により投票した場合その他必要があると認める場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は、様式第28号による。

(投票立会人の選任及び通知)

第30条 委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第29号による承諾書を徴するものとする。

2 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、様式第30号による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第31条 令第27条の規定による投票立会人の氏名等の通知は、様式第31号による。

(投票所の標札及び投票所内の腕章又は記章の着用)

第32条 投票所を設けた場所の入口には、様式第32号による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

2 投票所内において、事務従事者は、一定の腕章又は記章を着用しなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告知及び通知)

第33条 法第40条第2項の規定による投票所を開く時間を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時間を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ様式第33号及び様式第34号による。

(投票所の告示)

第34条 法第41条の規定による投票所の告示は、様式第35号又は様式第36号による。

(投票所入場券の交付)

第35条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項の規定による投票所入場券を交付するものとする。

2 前項の投票所入場券は、様式第37号による。

(投票所及び投票記載所の設備)

第36条 投票所には、選挙人の数に応じ、様式第38号に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設備するものとする。

2 投票記載所に設置する記載台には、あらかじめ鉛筆、点字器その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにするものとする。

(投票箱の表示)

第37条 投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示するものとする。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第38条 投票管理者は、令第34条の規定により投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、様式第39号による確認記録書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙)

第39条 夕張市議会議員及び夕張市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第40号による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、様式第41号によるものとし、刷込式とすることができる。

(仮投票用封筒等に押す印)

第40条 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒に押すべき印及び令第51条又は令第59条の6の規定による不在者投票の投票用紙及び投票用封筒に押すべき印は、前条第2項に定める印を用いるものとし、刷込式とすることができる。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第41条 委員会は、投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(代理投票処理簿の作成)

第42条 投票管理者は、様式第42号による代理投票処理簿を備え、法第48条の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。

(宣言書)

第43条 令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、様式第43号による。

(仮投票に関する調書)

第44条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、様式第44号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(投票立会人引継書)

第45条 投票立会人が交替するときは、投票立会人は様式第45号による引継書を作成し、事務を引き継ぐものとする。

(同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第46条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示しなければならない。

(不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書)

第47条 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、様式第46号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(1) 令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票

(2) 令第65条の21の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票

(投票箱閉鎖後の措置)

第48条 投票管理者は、令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、裏面にはそれぞれこれを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第49条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第47号による送致目録を添付しなければならない。

(投票者数等の速報)

第50条 投票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの投票者数、投票率等を様式第48号により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第51条 投票管理者は、投票終了後直ちに様式第49号による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに送致を受けて開封した不在者投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第52条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票箱の送致不能の場合の措置)

第53条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

(繰上投票の期日の告示及び通知)

第54条 令第46条第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、様式第50号による。

2 令第46条の規定による繰上投票の期日の通知は、様式第51号による。

(繰延投票の期日の告示及び通知)

第55条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項後段の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第52号による。

3 令第48条の規定による繰延投票の期日の通知は、様式第53号による。

(指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)

第56条 指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合において必要な事項は、別に委員会が定めるところによる。

第8章 期日前投票

(期日前投票所の投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第57条 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその者が職務を行うべき日の告示は、様式第54号による。

(期日前投票所の投票立会人の選任及び通知)

第58条 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第55号による承諾書を徴するものとする。

2 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による投票立会人に対する選任の通知は、様式第56号による。

(期日前投票所の投票立会人の氏名等の通知)

第59条 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第27条の規定による投票管理者に対する投票立会人の氏名等の通知は、様式第57号による。

(期日前投票所の標札及び期日前投票所内の腕章又は記章の着用)

第60条 期日前投票所を設けた場所の入口には、様式第58号による標札を掲げ、かつ、期日前投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

2 期日前投票所内において、事務従事者は、一定の腕章又は記章を着用しなければならない。

(期日前投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)

第61条 法第48条の2第6項の規定により読み替えて準用する法第40条第2項の規定による期日前投票所を開く時刻を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ様式第59号及び様式第60号による。

(期日前投票所の告示)

第62条 法第48条の2第6項の規定により読み替えて準用する法第41条の規定による期日前投票所の告示は、様式第61号又は様式第62号による。

(期日前投票の投票箱の表示)

第63条 期日前投票の投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)及び期日前投票所名を表示するものとする。

(期日前投票の投票箱に何も入っていないことの確認)

第64条 期日前投票所の投票管理者(以下「期日前投票管理者」という。)は、令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第34条の規定により、期日前投票の投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、様式第63号による確認記録書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙等の期日前投票管理者に対する送致)

第65条 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱用かぎ、投票録、点字器その他必要な物品を期日前投票管理者に送致するものとする。

2 期日前投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を期日前投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を期日前投票管理者に通知するものとする。

(期日前投票の代理投票処理簿の作成)

第66条 期日前投票管理者は、様式第64号による代理投票処理簿を備え、法第48条の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。

(期日前投票における宣言書)

第67条 期日前投票において、令第40条第1項の規定により作成する宣言書は、様式第65号による。

(期日前投票の仮投票に関する調書)

第68条 期日前投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、様式第66号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(期日前投票の投票箱閉鎖後の措置)

第69条 期日前投票管理者は、令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第43条の規定により期日前投票の投票箱を閉鎖したときは、当該投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、期日前投票の投票立会人とともに封印をし、その表面に期日前投票所の施設名及びかぎの区別を記載し、裏面にはそれぞれこれを封印した投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(期日前投票の投票箱等の保管)

第70条 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第43条の規定により閉鎖した投票箱及び前条の規定により封印した投票箱のかぎは、投票録とともに施錠できる場所で保管しなければならない。

(期日前投票の投票箱等の送致目録)

第71条 期日前投票管理者は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票の投票箱等を委員会に送致するときは、様式第67号による送致目録を添付しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により送致を受けた期日前投票の投票箱等を開票管理者へ送致する場合は、様式第68号による送致目録を添付しなければならない。

(期日前投票の投票箱等の受領及び保管)

第72条 委員会は、期日前投票の投票箱等の送致を受けたときは、期日前投票管理者の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、期日前投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、期日前投票の投票立会人とともに署名させなければならない。

3 委員会は、第1項の規定により期日前投票の投票箱等を受領したときは、様式第69号による受領書を期日前投票管理者に交付しなければならない。

(期日前投票における残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第73条 期日前投票管理者は、期日前投票終了後直ちに様式第70号による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(期日前投票に関する書類等の引継ぎ)

第74条 期日前投票管理者は、期日前投票の事務がすべて終わったときは、直ちに期日前投票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

(準用)

第75条 この章に定めるもののほか、第36条第45条第46条及び第53条の規定は、期日前投票所に係る事務に準用する。

第9章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第76条 委員会の委員長は、令第50条第1項又は令第51条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒の請求があったときは、様式第71号に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(代理人であることの確認)

第77条 委員会の委員長は、令第50条第4項(令第51条第2項において準用する場合を含む。)又は令第59条の6第2項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求又は申立てがあった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。

(選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵送)

第78条 令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定により投票用紙等を郵便をもって発送することができる日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日からとする。

(投票用紙等を交付したときの選挙人名簿又はその抄本への表示)

第79条 委員会の委員長は、令第53条第1項及び第2項並びに令第59条の4第3項の規定により投票用紙等を交付し、又は郵便をもって発送したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

(郵便投票証明書交付台帳の作成)

第80条 委員会の委員長は、令第59条の3第4項の規定により郵便投票証明書を交付したときは、様式第72号により作成した郵便投票証明書交付台帳に所要の事項を記載しなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第81条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、様式第73号による。

(不在者投票記載場所の設備)

第82条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第36条の規定に準じて設備しなければならない。

第10章 在外投票

(在外投票の期日前投票所の告示)

第83条 令第65条の13第4項の規定による在外投票の期日前投票所の告示は、様式第74号による。

(在外投票事務処理簿)

第84条 令第65条の19の規定による在外投票事務処理簿は、様式第75号による。

第11章 開票

(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第85条 令第68条の規定による開票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第76号による。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第86条 法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第77号による。

2 令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。

(開票立会人届出受理簿の作成)

第87条 委員会は、法第62条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、様式第78号により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載するものとする。

(開票立会人の選任)

第88条 委員会又は開票管理者は、法第62条第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、様式第79号による承諾書を徴するものとする。

(開票立会人への通知)

第89条 委員会又は開票管理者は、法第62条の規定により開票立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を様式第80号により本人に通知するものとする。

(開票立会人の氏名等の通知)

第90条 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の通知は、様式第81号による。

(開票の場所及び日時の告示)

第91条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第82号による。

(開票所の標札及び開票所内の腕章又は記章の着用)

第92条 開票所には、様式第83号による標札を掲げるものとする。

2 開票所内において、事務従事者は、一定の腕章又は記章を着用しなければならない。

(開票所の設備)

第93条 開票所は、開票事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。

(投票箱等の受領及び保管)

第94条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、様式第84号による投票箱等受領簿に記載するとともに、様式第85号による受領書を投票管理者に交付しなければならない。

(期日前投票の投票箱等の受領及び保管)

第95条 開票管理者は、委員会から期日前投票の投票箱等の送致を受けたときは、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後、これを受領し確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果異状を発見したときは、委員会にその旨を記載したてん末書を作成させなければならない。ただし、第72条第2項に規定するてん末書を作成している場合には、当該てん末書の提出をもって作成に代えることができる。

3 開票管理者は、第1項の規定により期日前投票の投票箱等を受領したときは、様式第86号による受領書を委員会に交付しなければならない。

(開票前の投票箱等の検査)

第96条 開票管理者は、開票所において投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱及びかぎの入った封筒の封印を検査しなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第97条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 開票管理者は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ様式第87号により告示しなければならない。

(投票の点検)

第98条 法第66条第2項の規定による投票の点検は、様式第88号による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてしなければならない。

2 令第72条の規定による公職の候補者又は名簿届出政党等の得票数の計算は、様式第89号による得票計算書によって行い、無効投票については、様式第90号による無効投票仕訳書によって仕訳しなければならない。

(開票結果の速報等)

第99条 開票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの各公職の候補者の得票数を委員会に速報しなければならない。

2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を様式第91号により委員会に速報しなければならない。

3 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、様式第92号による。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第100条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第49条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類及び物品並びに委員会から送致を受けた期日前投票に関する書類及び物品を、委員会に引き継がなければならない。

(繰延開票の期日の告示及び通知)

第101条 第55条の規定は、法第73条の規定による繰延開票について準用する。

第12章 選挙会

(選挙長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第102条 令第81条の規定による選挙長又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第93号による。

(選挙長の職務を行う場所の告示)

第103条 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を様式第94号により告示しなければならない。

(選挙長の印)

第104条 選挙長の印のひな形、書体及び大きさは、様式第95号による。

(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第105条 法第76条において準用される法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第96号による。

2 令第83条において準用される令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。

(選挙立会人届出受理簿の作成)

第106条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条第1項の規定により選挙立会人に関する届出を受理したときは、様式第97号により作成した選挙立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。

(選挙立会人の選任)

第107条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条第8項の規定により選挙立会人を選任しようとするときは、様式第98号による承諾書を徴さなければならない。

(選挙立会人への通知)

第108条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条の規定により選挙立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を様式第99号により本人に通知しなければならない。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第109条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第100号による。

(選挙会場の標札及び選挙会場内の腕章又は記章の着用)

第110条 選挙会場には、様式第101号による標札を掲げるものとする。

2 選挙会場内において、事務従事者は、一定の腕章又は記章を着用しなければならない。

(選挙会場の設備)

第111条 選挙会場は、選挙会の事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。

(選挙会の参観人数の制限)

第112条 選挙長は、選挙会の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 選挙長は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ様式第102号により告示しなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の告示)

第113条 委員会は、法第79条第2項の規定による開票事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかの告示は、様式第103号による。

(得票総数計算書の作成)

第114条 選挙長は、法第80条の規定により各公職の候補者の得票総数の計算が終わったときは、様式第104号による得票総数計算書を作成しなければならない。

(繰延選挙会の期日の告示及び通知)

第115条 第55条の規定は、法第84条の規定による繰延選挙会について準用する。

(投票等の保存及び処分)

第116条 委員会は、法第71条、法第83条、令第45条、令第77条及び令第86条の規定により投票等を保存するときは、堅固な容器に収納して封印するものとする。

2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分するものとする。

第13章 公職の候補者及び当選人

(公職の候補者の立候補の届出等の告示)

第117条 法第86条の4第7項及び第11項の規定による立候補の届出等の告示は、様式第105号から様式第109号までによる。

(公職の候補者に関する通知等)

第118条 令第92条第9項において準用する同条第1項の規定による公職の候補者に関する通知は、様式第110号から様式第112号までに、同条第2項(同条第7項、第8項又は第9項において準用する場合を含む。)の規定による公職の候補者に関する通知は、様式第113号による。

2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市町村の長及び委員会(指定都市においては、区の長及び委員会)並びに本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対して、様式第114号により必要な調査を依頼しなければならない。

(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)

第119条 選挙長は、令第92条第9項において準用する同条第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて所轄の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知等)

第120条 法第100条第5項の規定による無投票の通知及び報告は、様式第115号による。

2 法第100条第5項の規定による無投票の告示は、様式第116号による。

3 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票管理者に通知をするときは、併せて開票管理者にも通知しなければならない。

(当選人決定の報告)

第121条 法第101条の3第1項の規定による当選人決定の報告は、様式第117号による。

2 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人決定の報告をするときは、当選者及び次点者に関する様式第118号による履歴書及び様式第119号による調書を添付しなければならない。

(当選人の告知及び告示)

第122条 委員会は、法第101条の3第2項の規定により当選人に当選の旨を告知するときは、様式第120号による当選告知書を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により当選告知書を交付したときは、様式第121号による受領書を徴するものとする。

3 法第101条の3第2項の規定による当選人の告示は、様式第122号による。

(当選人がない場合等の報告及び告示)

第123条 法第106条第1項の規定による当選人がない場合等の報告は、様式第123号による。

2 法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示は、様式第124号による。

(選挙及び当選の無効の場合の告示)

第124条 法第107条の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、様式第125号による。

(当選等に関する報告)

第125条 法第108条第1項の規定による当選等に関する報告は、様式第126号による。

第14章 特別選挙

(再選挙の告示)

第126条 法第109条並びに法第110条第1項、第3項及び第4項の規定による選挙の期日の告示は、様式第127号及び様式第128号による。

(補欠選挙及び増員選挙の告示)

第127条 法第113条第1項、第2項及び第3項の規定による選挙の期日の告示は、それぞれ様式第129号から様式第131号までによる。

(長が欠けた場合等の選挙の期日の告示)

第128条 法第114条の規定による選挙の期日の告示は、様式第132号による。

(合併選挙の期日の告示)

第129条 法第115条第1項の規定により再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙の期日の告示は、様式第133号による。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示)

第130条 法第116条の規定による選挙の期日の告示は、様式第134号による。

第15章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示)

第131条 法第119条第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の告示は、様式第135号による。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知)

第132条 委員会は、法第122条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めたときは、様式第136号により告示するとともに、様式第137号により投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)

第133条 法第123条の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行う場合における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙長の職務を行う場所、開票事務と選挙会事務との合同、選挙会の場所及び日時、投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時並びに選挙会参観人数の制限の告示は、それぞれ様式第138号から様式第144号までによる。

第16章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第134条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、様式第145号による。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第135条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖の命令は、様式第146号による。

(自動車等の表示)

第136条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第147号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の規定による表示板に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。

3 第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

4 第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第137条 公職の候補者は、前条第1項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、様式第148号により、委員会に申請しなければならない。

2 公職の候補者は、破損又は汚損により前項の再交付の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。

(乗車又は乗船用腕章)

第138条 法第141条の2第2項の規定により、自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、委員会が交付する様式第149号による腕章を着用しなければならない。

2 前項の規定による腕章に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。

3 第1項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

4 前条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第139条 法第142条第1項第6号の規定により委員会に対してするビラの届出は、様式第150号による。

(選挙運動用ビラの証紙)

第140条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第151号による。

2 委員会は、前条により届出のあったビラの枚数と同数の証紙を立候補の届出を受理した後直ちに交付し、様式第152号による証紙(ビラ)交付整理簿を備え、交付の都度所要事項を記載するものとする。

(ポスターの証紙等)

第141条 法第143条第1項第5号のポスターは、委員会が調製する様式第153号による印により検印を受け、又は委員会が交付する様式第154号による証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において、検印又は証紙のちよう付は、ポスターの表面の見やすい箇所にしなければならない。

(証紙の交付)

第142条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第155号による証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 委員会は、第1項の証紙交付票により法第144条第1項第3号の枚数のポスターと同数の証紙を交付するものとする。

4 委員会は、交付をした証紙が前項の枚数に達しないときは、第1項の証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返還するものとする。

5 委員会は、様式第156号による証紙交付整理簿を備え、交付の都度所要事項を記載するものとする。

6 第137条の規定は、第1項の証紙交付票の再交付について準用する。

(検印)

第143条 第141条の検印を受けようとする者は、委員会が交付する様式第157号による検印票を委員会に提出しなければならない。

2 前項の検印票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 委員会は、第1項の検印票により法第144条第1項第3号の枚数のポスターに検印するものとする。

4 委員会は、検印をしたポスターが前項の枚数に達しないときは、第1項の検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返還するものとする。

5 委員会は、様式第156号による検印整理簿を備え、検印の都度所要事項を記載するものとする。

6 第137条の規定は、第1項の検印票の再交付について準用する。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第144条 法第144条の2第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、様式第158号による。

(掲示場の管理)

第145条 委員会は、公職の候補者が指定されたポスター掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、当該公職の候補者にその旨を通知し、直ちに撤去させるものとする。

2 委員会は、立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞した(法第91条第1項若しくは第2項又は法第103条第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられ又は公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)ことにより公職の候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があると認めるときは、直ちに当該公職の候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しないときの措置)

第146条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、その旨を様式第159号により告示するとともに、関係する公職の候補者に通知するものとする。

(違反文書図画の撤去命令)

第147条 委員会は、法第147条の規定により違反文書図画の撤去を命ずるときは、様式第160号により行うものとする。

2 法第147条の規定による警察署長に対する通報は、様式第161号による。

(新聞広告)

第148条 夕張市議会議員選挙及び夕張市長選挙の候補者は、法第149条第5項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する様式第162号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(個人演説会等開催申出処理簿の作成)

第149条 委員会は、法第163条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、様式第163号により作成した個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記載するものとする。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第150条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知を文書で行う場合には、様式第164号による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第151条 令第115条の規定による個人演説会等開催の申出があった旨の通知は、様式第165号による。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第152条 令第117条第1項の規定による個人演説会等の開催の可否に関する通知は、様式第166号による。

(個人演説会等の施設使用予定表の提出)

第153条 委員会は、個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)から、令第118条の規定による予定表を徴するものとする。

2 前項の予定表は、様式第167号による。

3 管理者は、第1項の規定により提出した予定表の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等施設使用の費用額等の申請)

第154条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき、又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第168号により委員会に申請しなければならない。

2 管理者は、令第119条第2項又は令第121条の規定により承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第168号に準じて委員会に申請しなければならない。

(公職の候補者等がする個人演説会等の設備)

第155条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(街頭演説のための標旗)

第156条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第169号によるものとする。

2 前項の規定による標旗に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。

3 第1項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

4 第137条の規定は、第1項の標旗の再交付について準用する。

(街頭演説のための腕章)

第157条 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者は、委員会が交付する様式第170号による腕章を着用しなければならない。

2 前項の規定による腕章に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。

3 第1項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

4 第137条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの日時及び場所の告示)

第158条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ様式第171号により告示するものとする。

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等)

第159条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出は、様式第172号による。

(出納責任者の職務代行開始届出等)

第160条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出は、様式第173号による。

(選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示)

第161条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法を定める告示は、様式第174号による。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第162条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第163条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第175号による。

(実費弁償及び報酬の額)

第164条 法第197条の2の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(選挙事由発生の告示)

第165条 法第199条の5第4項第3号及び第4号の規定による任期満了による選挙以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第176号による。

第18章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動

(確認申請書の添付書類)

第166条 法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体が確認書の交付の申請をしようとするときは、申請書に当該政党その他の政治団体の綱領又は規約並びに役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

(確認書)

第167条 法第201条の9第3項の規定による確認書は、様式第177号による。

(政談演説会の開催の届出)

第168条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第178号による。

(自動車の表示)

第169条 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する様式第179号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第167条の確認書を交付する際に併せて交付する。

3 第1項の表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、自動車の使用中常時掲示しておかなければならない。

4 第137条の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙等)

第170条 法第201条の11第4項の規定による政治活動用ポスターは、委員会が調製する様式第180号による印により検印を受け、又は委員会が交付する様式第181号による証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において、検印又は証紙のちよう付は、ポスターの表面の見やすい箇所にしなければならない。

(証紙の交付)

第171条 前条の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する様式第182号による証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 前項の証紙交付票は、第169条の確認書を交付する際に併せて交付する。

3 委員会は、第1項の証紙交付票により法第201条の9第1項第4号の枚数のポスターと同数の証紙を交付するものとする。

4 委員会は、交付をした証紙が前項の枚数に達しないときは、第1項の証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返還するものとする。

5 委員会は、様式第183号による証紙交付整理簿を備え、交付の都度所要事項を記載するものとする。

6 第137条の規定は、第1項の証紙交付票の再交付について準用する。

(検印)

第172条 第170条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する様式第184号による検印票を委員会に提出しなければならない。

2 前項の検印票は、第167条の確認書を交付する際に併せて交付する。

3 委員会は、第1項の検印票により法第201条の9第1項第4号の枚数のポスターに検印するものとする。

4 委員会は、検印をした政治活動用ポスターが前項の枚数に達しないときは、第1項の検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返還するものとする。

5 委員会は、様式第183号による検印整理簿を備え、検印の都度所要事項を記載するものとする。

6 第137条の規定は、第1項の検印票の再交付について準用する。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第173条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第185号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出を受けた後直ちに交付する。

3 第1項の表示板は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

4 第137条の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(ビラの届出)

第174条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第186号による。

(違反文書図画の撤去命令)

第175条 第147条の規定は、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により委員会が違反文書図画を撤去させる場合について準用する。

(機関紙誌の届出)

第176条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第187号による。

(後援団体等の立札看板等の表示)

第177条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類の表示に関しては、別に委員会が定める。

第19章 争訟

(証人呼出状及び宣誓書)

第178条 法第212条第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合の証人呼出状及び宣誓書は、それぞれ様式第188号及び様式第189号による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示)

第179条 法第215条の規定による異議の申出に対する決定の要旨の告示は、様式第190号による。

第20章 補則

(選挙長等の告示方法)

第180条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、夕張市公告式条例(昭和25年条例第25号)の例による。

(表示板等の返還)

第181条 公職の候補者たることを辞したもの(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、第136条第138条第156条及び第157条の規定により交付を受けた表示板、乗車用腕章並びに街頭演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。

(再立候補の場合の特例)

第182条 公職の候補者たることを辞したものが、再び当該選挙の公職の候補者となった場合においては、前条の返還にかかるもの以外は、再び交付しない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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夕張市選挙事務取扱規程

平成29年5月25日 選挙管理委員会訓令第4号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成29年5月25日 選挙管理委員会訓令第4号