○夕張市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年2月27日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び夕張市農業委員会農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第35号)に基づき、夕張市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱する手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び定数)
第2条 法第17条の規定に基づき推進委員として委嘱する区域ごとの定数は、次のとおりとする。
地区名 | 定数 | 区域の詳細 |
富野地区 | 1 | 富野農事組合の区域 |
清沼地区 | 1 | 清沼農事組合の区域 |
沼ノ沢北地区 | 1 | 沼ノ沢北農事組合の区域 |
紅沼地区 | 1 | 紅沼農事組合の区域 |
滝ノ上地区 | 1 | 滝ノ上農事組合の区域 |
(推薦及び募集)
第3条 推進委員は、法第19条の規定に基づき、次に掲げる方法により委嘱する。
(1) 地区からの推薦
(2) 農業者又は農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 夕張市に住所を有する者
(2) 夕張市職員及び行政委員会の職員でない者
(3) 市税等に滞納がない者
(2) 第3条第2号に規定する団体からの推薦 当該団体又は組織の代表者が推薦書を農業委員会に提出すること。
2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別(推薦をする者が団体又は組織である場合は、その名称、目的、代表者又は管理者の氏名、構成員の数、構成員たる資格及び要件等)
(3) 推薦の理由
(募集手続等)
第6条 農業委員会は、委員の募集に当たっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 夕張市広報への掲載
(2) 夕張市公告式条例(昭和25年条例第25号)に規定する掲示場への掲示
(3) 夕張市ホームページ
(4) その他農業委員会が必要と認める方法
2 応募する者は、夕張市農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載し、農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(推薦及び募集の期間等)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間その他推薦及び応募に関し、必要な事項を告示するものとする。
2 推進委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。
3 農業委員会は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等の状況を公表するものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、推進委員選考委員会の意見の報告を受けた候補者の中から、推進委員に委嘱する者を決定し、農業委員会の承認を受けた後、委員を委嘱するものとする。
2 推進委員の委嘱は、農業委員の改選期にあっては改選後の農業委員会がこれを行い、欠員により委嘱される推進委員にあっては委嘱される際の農業委員会がこれを行う。
(推進委員の補充)
第10条 罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる推進委員の委嘱から適用する。
附則(令和2年2月27日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる推進委員の委嘱から適用する。