○夕張市農業委員会農業委員の任命に関する規則

平成29年2月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び夕張市農業委員会農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第35号)に基づき、夕張市農業委員(以下「委員」という。)を任命するための手続等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により任命する。

(1) 農業者又は農業者が組織する団体、その他の関係者からの推薦

(2) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員任命予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夕張市に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。)

(2) 夕張市の執行機関の委員でない者

(3) 夕張市職員及び行政委員会の職員でない者

(4) 市税等に滞納がない者

(推薦手続等)

第4条 第2条第1号に規定する農業者の推薦は、農業者3名以上、又は、団体等の代表者の推薦により、夕張市農業委員候補者推薦書(様式第1号及び様式第2号。以下「推薦書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の推薦書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別(推薦をする者が団体又は組織である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)

(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)に該当するか否かの別

(4) 推薦の理由

(募集手続等)

第5条 委員の募集に当たっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 夕張市広報への掲載

(2) 夕張市公告式条例(昭和25年条例第25号)に規定する掲示場への掲示

(3) 夕張市ホームページ

(4) その他市長が必要と認める方法

2 応募する者は、夕張市農業委員候補者応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載し、市長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別

(推薦及び募集の期間等)

第6条 市長は、委員の推薦及び募集の期間その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。

2 委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。

3 市長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、認定農業者に該当するか否かの別等の状況を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、市長は、別に定める夕張市農業委員会農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

(委員の任命)

第8条 市長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受けた候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定の上、当該委員任命予定者について、夕張市議会の同意を得た上で、委員を任命するものとする。

(委員の補充)

第9条 罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる農業委員会委員の選任から適用する。

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夕張市農業委員会農業委員の任命に関する規則

平成29年2月27日 規則第5号

(平成29年2月27日施行)