○夕張市農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第35号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による夕張市農業委員会の農業委員(以下「農業委員」という。)及び第18条第2項の規定による農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員 7人

(2) 推進委員 5人

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる農業委員会委員の選任から適用する。

(夕張市農業委員会委員及び職員定数条例の廃止)

2 夕張市農業委員会委員及び職員定数条例(昭和32年条例第9号)は、廃止する。

(令和2年2月5日条例第2号)

この条例は、令和2年7月20日から施行する。

夕張市農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第35号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第35号
令和2年2月5日 条例第2号