○夕張市児童福祉法施行細則

平成27年12月22日

規則第38号

夕張市児童福祉法施行細則(平成18年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 市長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第2号)を委託しようとする者に送付するものとする。

2 市長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更するときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置変更通知書(様式第4号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。

3 市長は、被措置者について、当該措置を解除するときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第5号)を当該被措置者の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第6号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第3条 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置に係る費用の額は、「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日付、障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又は「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(費用の徴収額の変更)

第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする納入義務者は、費用徴収額変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第5条 市長は、前2条の規定により、費用徴収額の決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第8号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給の申請)

第6条 施行規則第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の申請の際、利用者負担額の減額を申請する場合にあっては、世帯状況・収入等申告書(様式第10号)を添付しなければならない。

(障害児支援利用計画案の提出)

第7条 市長は、施行規則第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第11号)により障害児の保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給等の決定)

第8条 市長は、第6条の申請により障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第13号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の場合において、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給を決定したときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請により障害児通所給付費の支給をしないと決定したときは、却下通知書(様式第15号)を申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給等の決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第11条 施行規則第18条の21に規定する障害児通所給付費の支給決定の変更は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第18号)によるものとする。

(支給の変更決定)

第12条 市長は、法第21条の5の8第2項に規定する障害児通所給付費支給決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第13条 法第21条の5の9第1項に規定する障害児通所給付費支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 施行規則第18条の6第7項に規定する障害児通所給付費申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第21号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第15条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第22号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第16条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給等の決定)

第17条 市長は、前条の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

3 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第27号)により市長に届け出るものとする。

4 施行規則第1条の2の5に規定する期間を変更したときの通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第28号)によるものとする。

5 施行規則第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第29号)によるものとする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年10月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市児童福祉法施行細則

平成27年12月22日 規則第38号

(平成30年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月22日 規則第38号
平成30年10月10日 規則第11号