○夕張市固定資産評価員規則

平成27年10月28日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条及び夕張市税条例(昭和25年条例第31号)第59条の規定により設置する固定資産評価員(以下「評価員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(評価員の選任等)

第2条 評価員は、市長が行う価格の決定を補助するために設置する。

2 評価員は、税務課長をもってこれに充てる。

3 評価員は、法第404条第2項の規定により市長が議会の同意を得て選任し、その任期は、その者が税務課長の職にある期間とする。

(評価員の職務)

第3条 評価員は、市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価するために、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 固定資産の実地調査に関すること。

(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。

(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。

(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと。

2 評価員は、前項の職務を行う場合は、固定資産評価員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

(固定資産評価補助員)

第4条 市長は、法第405条の規定により評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 前項の補助員は、税務課賦課係に勤務し、固定資産税事務に従事する職員をもってこれに充てる。

(補助員の職務等)

第5条 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。

2 補助員は、前項の職務を行う場合は、固定資産評価補助員証(様式第2号)を携帯しなければならない。

(補助員の専決)

第6条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。

(雑則)

第7条 固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証の様式は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

夕張市固定資産評価員規則

平成27年10月28日 規則第31号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年10月28日 規則第31号
平成29年9月29日 規則第20号