○夕張市消防署の組織に関する規程
平成28年2月17日
消本訓令第1号
夕張市消防署の組織に関する規程(平成19年消防訓令第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく夕張市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(消防署の長等)
第2条 消防署に署長を置く。
2 署長は、消防長の命を受けて所属職員を指揮し、所管事務を掌理する。
3 署長に事故あるときは、警防課長(警防課長が不在のときは、署長があらかじめ指定した職員)がその職務を代理する。
(課及び係の設置)
第3条 消防署に次の課及び係を設ける。
警防課 警防一係、警防二係、救急一係、救急二係
(長等の設置)
第4条 課及び係にそれぞれ長を置く。
2 課に総括主幹及び主幹を、係に主査及び主任を置くことができる。
(長等の職務)
第5条 課長及び総括主幹は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受けて所管に属する特定の事務を掌理し、係長及び主査を指揮する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、職員を指揮する。
4 主査は、上司の命を受けて係の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。
(事務分掌)
第7条 警防課は、次の事務を分掌する。
(1) 警防一係及び警防二係
ア 消防隊の編成、休日消化等に関すること。
イ 職員の被服貸与に関すること。
ウ 職員の寝具に関すること。
エ 業務の日報及び月報に関すること。
オ 消防の行事及び訓練の総合計画に関すること。
カ 職員及び団員の教育訓練の実施に関すること。
キ 庁舎の管理に関すること。
ク 文書の保存及び廃棄に関すること。
ケ 消防水利の整備保全及び地理に関すること。
コ 消防施設及び消防団の拠点施設の維持管理に関すること。
サ 広域消防相互応援活動に関すること。
シ 気象観測及び火災等の災害警報に関すること。
ス 防災に関すること。
セ 火災その他の災害の警戒並びに防御に関すること。
ソ 火災及び特殊災害等の消防調査に関すること。
タ 救助業務に関すること。
チ 消防車両の配置及び点検整備に関すること。
ツ 消防機械器具の整備保全及び配置に関すること。
テ 火災の予防活動及び防火相談に関すること。
ト 火災予防条例による届出及び防火指導に関すること。
ナ 高齢者査察に関すること。
ニ 火災予防の推進に関すること。
ヌ 防火対象物の立入検査及び指導に関すること。
ネ 少量危険物に係る流出事故等の原因調査に関すること。
ノ 他の係に属さない事項の調整に関すること。
(2) 救急一係及び救急二係
ア 救急業務の実施に関すること。
イ 救急の応急処置等の普及に関すること。
ウ 救急業務の統計及び報告に関すること。
エ 救急救命士に関すること。
オ 救急資機材の整備に関すること。
カ 救急医学会に関すること。
キ 災害の情報及び伝達に関すること。
ク 無線施設の維持管理に関すること。
ケ 防火団体の指導育成及び防火委員会等に関すること。
(共通事務分掌)
第8条 前条に定めるもののほか、課は、その所管事務に係る次に掲げる事務を行う。
(1) 議会提出案及び資料の作成に関すること。
(2) 条例、規則等の制定及び改廃の立案に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 証明書、許可書、指令書の作成に関すること。
(5) 進達、申請、届出、通知及び報告に関すること。
(6) 各種統計事務に関すること。
(消防隊の組織)
第9条 火災その他災害時における消防活動の敏速を図るため、消防署に属する職員をもって消防隊を組織し、署長がこれを統括する。
2 消防隊の名称は次のとおりとする。
(1) 第1消防隊
(2) 第2消防隊
(消防隊の職制)
第10条 消防隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は、上司の命を受けて所属隊員を指揮し、隊の活動を掌理する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、消防署の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日消本訓令第4号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。