○夕張市消防署の組織に関する規程

平成28年2月17日

消本訓令第1号

夕張市消防署の組織に関する規程(平成19年消防訓令第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく夕張市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(消防署の長等)

第2条 消防署に署長を置く。

2 署長は、消防長の命を受けて所属職員を指揮し、所管事務を掌理する。

3 署長に事故あるときは、警防課長(警防課長が不在のときは、署長があらかじめ指定した職員)がその職務を代理する。

(課及び係の設置)

第3条 消防署に次の課及び係を設ける。

警防課 警防一係、警防二係、救急一係、救急二係

(長等の設置)

第4条 課及び係にそれぞれ長を置く。

2 課に総括主幹及び主幹を、係に主査及び主任を置くことができる。

(長等の職務)

第5条 課長及び総括主幹は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受けて所管に属する特定の事務を掌理し、係長及び主査を指揮する。

3 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、職員を指揮する。

4 主査は、上司の命を受けて係の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。

(任命)

第6条 第2条から第5条までに定める職のうち、署長、課長、総括主幹及び主幹は消防司令、係長及び主査は消防司令補、主任は消防士長の階級にある者の中から消防長が任命する。

(事務分掌)

第7条 警防課は、次の事務を分掌する。

(1) 警防一係及び警防二係

 消防隊の編成、休日消化等に関すること。

 職員の被服貸与に関すること。

 職員の寝具に関すること。

 業務の日報及び月報に関すること。

 消防の行事及び訓練の総合計画に関すること。

 職員及び団員の教育訓練の実施に関すること。

 庁舎の管理に関すること。

 文書の保存及び廃棄に関すること。

 消防水利の整備保全及び地理に関すること。

 消防施設及び消防団の拠点施設の維持管理に関すること。

 広域消防相互応援活動に関すること。

 気象観測及び火災等の災害警報に関すること。

 防災に関すること。

 火災その他の災害の警戒並びに防御に関すること。

 火災及び特殊災害等の消防調査に関すること。

 救助業務に関すること。

 消防車両の配置及び点検整備に関すること。

 消防機械器具の整備保全及び配置に関すること。

 火災の予防活動及び防火相談に関すること。

 火災予防条例による届出及び防火指導に関すること。

 高齢者査察に関すること。

 火災予防の推進に関すること。

 防火対象物の立入検査及び指導に関すること。

 少量危険物に係る流出事故等の原因調査に関すること。

 他の係に属さない事項の調整に関すること。

(2) 救急一係及び救急二係

 救急業務の実施に関すること。

 救急の応急処置等の普及に関すること。

 救急業務の統計及び報告に関すること。

 救急救命士に関すること。

 救急資機材の整備に関すること。

 救急医学会に関すること。

 災害の情報及び伝達に関すること。

 無線施設の維持管理に関すること。

 防火団体の指導育成及び防火委員会等に関すること。

(共通事務分掌)

第8条 前条に定めるもののほか、課は、その所管事務に係る次に掲げる事務を行う。

(1) 議会提出案及び資料の作成に関すること。

(2) 条例、規則等の制定及び改廃の立案に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 証明書、許可書、指令書の作成に関すること。

(5) 進達、申請、届出、通知及び報告に関すること。

(6) 各種統計事務に関すること。

(消防隊の組織)

第9条 火災その他災害時における消防活動の敏速を図るため、消防署に属する職員をもって消防隊を組織し、署長がこれを統括する。

2 消防隊の名称は次のとおりとする。

(1) 第1消防隊

(2) 第2消防隊

(消防隊の職制)

第10条 消防隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、上司の命を受けて所属隊員を指揮し、隊の活動を掌理する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、消防署の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日消本訓令第4号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

夕張市消防署の組織に関する規程

平成28年2月17日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成28年2月17日 消防本部訓令第1号
令和元年6月21日 消防本部訓令第4号
令和4年3月23日 消防本部訓令第1号