○夕張市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成28年6月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、夕張市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和44年条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例の規定は適用しない。

夕張市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成28年6月23日 条例第21号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年6月23日 条例第21号