○夕張市固定資産評価審査委員会手数料条例

平成28年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)の規定に基づき、夕張市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が徴収する手数料の額及び徴収方法等について定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 法第433条第11項において読み替えて準用する審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付に係る手数料の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 前項の手数料は、現金で支払わなければならない。

3 前2項に掲げるもののほか、手数料の徴収等に関しては、手数料条例(昭和24年条例第23号)の規定を準用する。

(手数料の減免)

第3条 委員会は、法第433条第11項において読み替えて準用する審査法第38条第1項の規定による交付を受ける審査申出人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査申出人は、法第433条第11項において読み替えて準用する審査法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査申出人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、施行に必要な事項は、委員会が規程で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

夕張市固定資産評価審査委員会手数料条例

平成28年3月18日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成28年3月18日 条例第6号