○夕張市行政不服審査会条例

平成28年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属された事項の処理及び夕張市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号)第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、市長の付属機関として、夕張市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、3名の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(専門委員)

第4条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が選任する。

3 専門委員は、その専任に係る該当専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第3条第4項の規定は、専門委員について準用する。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員(専門委員を除く。以下この条において同じ。)の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。

3 会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務企画課において行う。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第3条第4項(第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

夕張市行政不服審査会条例

平成28年3月18日 条例第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月18日 条例第3号
令和5年3月22日 条例第11号
令和5年6月16日 条例第13号