○夕張市保育の利用に関する規則

平成27年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、市が保育をしなければならない児童に係る保育の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(申込手続き)

第2条 法第24条に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用)兼保育所等利用申込書兼現況届(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出し、市長に申し込みをしなければならない。

(結果通知)

第3条 市長は、前条の申込書を受理したときは、法第24条第3項に規定する利用の調整(以下「利用の調整」という。)の結果、保育の利用を承諾したときは、保護者に対し保育所等利用承諾通知書(様式第2号)により通知するものとし、併せて当該保育所等の長に対し保育所等利用承諾通知書の写及び保育児童台帳の写を送付するものとする。

2 市長は、利用の調整の結果、保育の利用を保留したときは、保護者に対し保育所等利用保留通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入所の制限)

第4条 市長は、保育所等に入所しようとする児童若しくは入所中の児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒否し、又は入所を一時停止させ、若しくは保育の利用を解除することができる。

(1) 感染症など他の児童に悪影響を及ぼすと認められる疾患にかかっているとき。

(2) 心身の障害その他の事由により保育所等において保育することが不適当又は困難であると認められるとき。

(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上欠席したとき。

(4) 入所の事由が消滅したとき。

2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除した場合においては、保護者に対し保育利用解除通知書(様式第4号)を通知するものとし、併せて当該保育所等の長に対し保育利用解除通知書の写を送付するものとする。ただし、保育所等に入所しようとする児童であって、前項第1号又は第2号に該当するときは、保護者に対し保育所等利用不承諾通知書を通知するものとする。

(退所の届出)

第5条 保護者が児童を保育所等から退所させようとするときは、退所届(様式第5号)を保育所等の長を経て、市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(夕張市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 夕張市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第3号)は、廃止する。

(準備行為)

3 施行日以後に開始する保育の利用に係る申請その他の必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成27年11月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月6日規則第31号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年8月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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夕張市保育の利用に関する規則

平成27年1月16日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年1月16日 規則第1号
平成27年11月26日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月11日 規則第10号
平成28年12月6日 規則第31号
平成29年8月14日 規則第15号
平成30年3月14日 規則第3号
令和元年9月26日 規則第15号