○夕張市事務分掌規則

平成27年7月20日

規則第20号

夕張市事務分掌規則(平成23年規則第47号)の全部を改正する。

(係の設置)

第1条 夕張市事務分掌条例(平成19年条例第56号)第1条に規定する課の事務を分掌させるため、次のとおり係を設ける。

(1) 総務企画課 総務係 企画係 情報管理係

(2) 地域振興課 地域振興係 商工観光係 農林係

(3) 財政課 財政係 管財係

(4) 税務課 賦課係 収納係

(5) 建設課 建築住宅係 都市計画係

(6) 土木課 土木係

(7) 上下水道課 庶務係 管理係

(8) 市民課 市民係 健康保険係 環境生活係

(9) 保健福祉課 保健係 包括支援係 介護保険係

(10) 生活福祉課 生活福祉係 生活保護係 子ども・子育て支援係

(長等の設置)

第2条 (これに相当する組織を含む。以下同じ。)及び係にそれぞれ長を置く。

2 課に担当課長及び主幹を、係に担当係長、主査及び主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、特定事務又は臨時的事務等を分掌させるため必要があるときは、別に特別な職を置くことができる。

(長等の職務)

第3条 課長は、市長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 担当課長は、市長の命を受け、課の所管に属する特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、課長又は担当課長を補佐し、上司の命を受け、所管の特定の事務を処理し、係長、担当係長及び主査を指揮する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮する。

5 担当係長及び主査は、上司の命を受け、係の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(共通事務分掌)

第4条 課は、次条以下に掲げる事務のほか、所管事項に係る次に掲げる事務を処理する。

(1) 議会提出議案及び資料の作成に関すること。

(2) 条例、規則等の制定及び改廃の立案に関すること。

(3) 予算要求及び予算経理に関すること。

(4) 歳入の調定に関すること。

(5) 陳情、要望及び請願の受領並びに資料の作成に関すること。

(6) 証明書、許可書、指令書の作成に関すること。

(7) 進達、申請、届出、通知及び報告に関すること。

(8) 不服申立て、訴訟及び和解に関すること。

(係の分掌事務)

第5条 総務企画課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 市長の秘書、交際及び渉外に関すること。

 市長の資産等公開に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議会及び各機関との連絡に関すること。

 条例、規則、規程その他令達に関すること。

 文書の管理、収受及び発送に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 行政不服審査法に関すること。

 褒章及び表彰に関すること。

 教育大綱の策定に関すること。

 総合教育会議に関すること。

 事務の引継ぎに関すること。

 市史及び行政資料に関すること。

 市の境界に関すること。

 自衛隊との連絡に関すること。

 国際交流に関すること。

 庁舎の管理及び案内に関すること。

 市役所駐車場の管理に関すること。

 庁用共通物品の調達、修理及び転用に関すること。

 不用品の処分に関すること。

 諸負担金に関すること。

 公用車の管理に関すること。

 車庫の管理に関すること。

 車両の損害賠償責任保険に関すること。

 職員の任用、身分、進達及び賞罰に関すること。

 職員の給与に関すること。

 特別職報酬等審議会に関すること。

 職員の服務及び研修に関すること。

 職員の福利厚生、共済及び各種保険に関すること。

 恩給及び年金に関すること。

 職員の安全及び衛生管理に関すること。

 旅費及び源泉徴収等に関すること。

 公平委員会に関すること。

 職員団体に関すること。

 市行政の総合周知に関すること。

 視聴覚広報に関すること。

 報道機関との連絡調整に関すること。

 市勢要覧の編集発行に関すること。

 統計調査に関すること。

 市民経済計算に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 他の課、係に属さない事項の調整に関すること。

(2) 企画係

 市の総合的な計画に関すること。

 過疎地域活性化計画に関すること。

 市長公約の進捗管理に関すること。

(3) 情報管理係

 電子計算業務の管理運用に関すること。

 ホームページ及びメールの管理運用に関すること。

 IT機器に関すること。

 庁内ネットワークに関すること。

 出先機関との通信回線に関すること。

 北海道電子自治体共同運営協議会に関すること。

 総合行政ネットワーク(LGWAN)に関すること。

 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)登録分局に関すること。

 電子計算機室の管理に関すること。

 自治体ネットワークセンターの管理に関すること。

第6条 地域振興課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域振興係

 地域振興に関すること。

 市民参画に関すること。

 市町村合併に関すること。

 地方分権に関すること。

 国土利用計画法に関すること。

 南空知ふるさと市町村圏組合に関すること。

 地下資源開発に関すること。

 総合水利及び電源地域に係る事務に関すること。

 鉱業権に関すること。

 自然保護に関すること。

 旧産炭地域振興に関すること。

 交通、通信問題に関すること。

 幸福の黄色いハンカチ基金に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

 夕張高校魅力化推進に関すること。

(2) 商工観光係

 商業の振興に関すること。

 商業の近代化及び組織化の促進に関すること。

 商業団体の育成に関すること。

 経済諸団体との連絡提携に関すること。

 卸売市場に関すること。

 計量に関すること。

 商店街振興組合に関すること。

 工業の振興に関すること。

 中小企業等協同組合に関すること。

 企業誘致の促進に関すること。

 誘致企業のアフターケアに関すること。

 観光事業の企画及び啓発に関すること。

 観光施設に関すること。

 観光企業及び観光団体との連携並びに連絡調整に関すること。

 観光企業の育成、指導に関すること。

 富良野芦別道立自然公園に関すること。

 地域自然資源満喫施設に関すること。

 労働事情の調査及び労働力確保対策に関すること。

 労働相談に関すること。

 労働団体に関すること。

(3) 農林係

 農業の振興政策に関すること。

 土地基盤整備に関すること。

 めろん通年栽培場に関すること。

 農林業の災害復旧に関すること。

 農業振興地域の整備に関すること。

 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

 農産物の生産及び出荷流通に関すること。

 農事組合その他農業、畜産団体に関すること。

 農業金融に関すること。

 農村青年、女性の育成に関すること。

 農業研修センターに関すること。

 夕張市農業振興推進協議会に関すること。

 畜産の振興に関すること。

 家畜の保健及び衛生に関すること。

 民有林の育成指導及び振興に関すること。

 市有林の造成及び管理に関すること。

 市有林立木等の処分に関すること。

 市有林地内の管理に関すること。

 学校林及び部分林に関すること。

 治山に関すること。

 林道に関すること。

 林業関係各種団体に関すること。

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣の飼養登録等に関すること。

 自然保護監視員及び鳥獣保護員に関すること。

 千代田バイオ試験農園の管理運営に関すること。

 農業委員会に関すること。

第7条 財政課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政係

 予算編成に関すること。

 法の定める財政事情の公表に関すること。

 地方交付税等に関すること。

 各種財政調査及び報告に関すること。

 起債に関すること。

 各種財政計画に関すること。

 予算経理の審査及び指導に関すること。

 一時借入金に関すること。

 基金の運用に関すること。

 財政再生計画の変更、推進に関すること。

 財政再生に係る関係機関との折衝に関すること。

(2) 管財係

 公有財産の総括に関すること。

 普通財産の管理に関すること。

 基金の管理に関すること。

 土地、建物の売買契約及び登記に関すること。

 地籍調査に関すること。

 建物の損害保険に関すること。

第8条 税務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 賦課係

 市税の賦課に関すること。

 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。

(2) 収納係

 市税の徴収及び還付に関すること。

 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収及び還付に関すること。

第9条 建設課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建築住宅係

 建築工事(公営住宅、賃貸住宅及び福祉住宅(以下「市営住宅」という。)を含む市が保有する建物(以下「市有建物」という。)に限る。)の調査、設計及び施工に関すること。

 市有建物の維持補修工事の調査、設計及び施工に関すること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく指導、調査、監督等に関すること。

 建築防災に関すること。

 市民の住宅建設の相談及び指導に関すること。

 建築工事の入札及び契約に関すること。

 建設工事入札参加者の資格審査に関すること。

 建設工事請負業者指名委員会に関すること。

 市営住宅の管理に関すること。

 道営住宅の管理に関すること。

 市営住宅の再編に関すること。

(2) 都市計画係

 都市計画の基本方針に関すること。

 都市計画の決定及び変更に関すること。

 都市計画審議会に関すること。

 都市計画法に基づく許可及び届出に関すること。

 都市計画の推進及び啓発に関すること。

 都市景観に関すること。

 都市基盤整備に関すること。

 都市公園の管理に関すること。

第10条 土木課土木係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国費、道費の土木事業に関すること。

(2) 公共土木事業の施行に伴う損失補償及び用地の取得に関すること。

(3) 高速道路の利用促進に関すること。

(4) 土木工事の入札及び契約に関すること。

(5) 土木工事の補助事業に関すること。

(6) 市道の認定、区域の決定及び供用開始の公示等に関すること。

(7) 土木工事の調査、設計及び施工に関すること。

(8) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(9) 市道、普通河川及びこれらの附属施設の維持管理並びに補修に関すること。

(10) 市道の除排雪に関すること。

(11) 道路及び河川の占用許可並びに進達に関すること。

第11条 上下水道課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 公共下水道事業会計の予算及び決算に関すること。

 公共下水道会計に係る起債の申請及び借入れに関すること。

 排水設備等工事指定業者に関すること。

 受益者負担金に関すること。

 下水道使用料に関すること。

 水洗便所及び排水設備の普及及び促進に関すること。

 下水道事業の啓発に関すること。

(2) 管理係

 水洗便所及び排水設備工事の審査、指導、監督及び接続手続きに関すること。

 特定施設及び除害施設に関すること。

 下水道台帳に関すること。

 下水道管渠及び都市下水路の維持管理に関すること。

 下水道事業計画に関すること。

 下水道工事の調査、設計及び施工に関すること。

 用地取得に関すること。

 国の補助事業に関すること。

 その他下水道事業に関すること。

第12条 市民課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民係

 一般事務相談及び窓口サービスに関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録及び諸証明に関すること。

 身分調査に関すること。

 犯罪人名簿に関すること。

 人口動態調査に関すること。

 埋火葬の認可に関すること。

 自動車の臨時運行許可に関すること。

 法律相談に関すること。

 人権擁護委員に関すること。

 国民年金の事務に関すること。

 防犯及び暴力追放運動に関すること。

 地縁による団体の認可に関すること。

 公的個人認証サービスに関すること。

(2) 健康保険係

 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

 国民健康保険の給付に関すること。

 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

 国民健康保険保健事業に関すること。

 国民健康保険運営協議会に関すること。

 乳幼児医療費の給付に関すること。

 重度心身障がい者医療費の給付に関すること。

 ひとり親家庭等医療費の給付に関すること。

 後期高齢者医療制度に関すること。

(3) 環境生活係

 環境衛生事業の実施及び啓発に関すること。

 公衆便所に関すること。

 そ族昆虫及び有害鳥獣駆除に関すること。

 畜犬及び野犬に関すること。

 動物愛護に関すること。

 墓地及び火葬場に関すること。

 共同浴場に関すること。

 公害の防止対策に関すること。

 公害苦情処理及び調査指導に関すること。

 公害対策審議会に関すること。

 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関すること。

 廃棄物処理施設の整備に関すること。

 清掃施設の連絡調整及び維持管理の総括に関すること。

 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づく各種届け出書の受理及び維持管理の指導等に関すること。

 清掃業者に関すること。

 し尿処理に関すること。

 じん芥の収集及び処理に関すること。

 埋立処分地の管理に関すること。

 じん芥等の不法投棄防止に関すること。

 千代田三叉路花壇に関すること。

 その他環境衛生に関すること。

 市民憲章、護憲、平和都市等市民運動に関すること。

 生活館その他地域集会所に関すること。

 千代田コミュニティセンターに関すること。

 ゆうばりはまなす会館に関すること。

 消費者保護に関すること。

 その他住民組織に関すること。

第13条 保健福祉課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保健係

 生活習慣病対策に関すること。

 母子保健対策に関すること。

 感染症予防対策に関すること。

 精神保健対策に関すること。

 健康の保持増進に関すること。

 地域医療対策に関すること。

 保健福祉センターの管理に関すること。

(2) 包括支援係

 介護予防マネジメントに関すること。

 高齢者に対する総合的な相談及び支援に関すること。

 権利擁護業務に関すること。

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。

(3) 介護保険係

 介護保険事業の運営に関すること。

 介護保険に係る審査請求、苦情及び相談に関すること。

 指定居宅サービス事業者等に対する指導及び助言に関すること。

 地域密着型サービスに関すること。

 地域支援事業に関すること。

 地域包括支援センターの運営に関すること。

第14条 生活福祉課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活福祉係

 障がい児の福祉に関すること。

 障がい者の福祉に関すること。

 障がい者に対する自立と社会参加の促進に関すること。

 社会福祉施設整備及び社会福祉法人に関すること。

 戦傷病者、戦没者等に関すること。

 日本赤十字社及び災害支援に関すること。

 総合市民相談に関すること。

 高齢者福祉施設等の入所相談及び入所措置等に関すること。

 高齢者福祉事業に関すること。

 老人福祉会館に関すること。

 高齢者生きがい対策に関すること。

 アイヌ福祉対策に関すること。

 家庭児童相談(婦人を含む。)に関すること。

 助産の実施に関すること。

 児童扶養手当に関すること。

 ひとり親家庭等の自立支援に関すること。

(2) 生活保護係

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者に関すること。

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に定める生活困窮者に関すること。

 行旅病人及び同死亡人に関すること。

 社会福祉統計に関すること。

 民生委員、児童委員に関すること。

(3) 子ども・子育て支援係

 子育て支援に関すること。

 子ども・子育て会議等に関すること。

 保育所に関すること。

 認定こども園に関すること。

 放課後児童に関すること。

 児童手当に関すること。

 児童遊園に関すること。

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年1月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第8号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

夕張市事務分掌規則

平成27年7月20日 規則第20号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年7月20日 規則第20号
平成28年1月28日 規則第2号
平成29年9月29日 規則第20号
平成31年3月26日 規則第6号
令和元年5月27日 規則第8号
令和3年3月9日 規則第7号
令和5年3月29日 規則第7号
令和5年6月21日 規則第10号