○夕張市民生委員推薦会規則

平成27年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 夕張市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の定数等)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 民生委員

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き、市の職員をもってこれに充てる。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 前項の会議に出席した者は、会議の議事について機密を保たなければならない。

(書面回議)

第5条 推薦会は、特別の事情があると認められる議事について、これを書面回議に付すことができる。

(費用負担)

第6条 推薦会に関する費用は、市がこれを負担する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

夕張市民生委員推薦会規則

平成27年4月1日 規則第14号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 規則第14号
令和4年9月26日 規則第15号