○夕張市民生委員推薦会規則
平成27年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 夕張市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の定数等)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 民生委員
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き、市の職員をもってこれに充てる。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 前項の会議に出席した者は、会議の議事について機密を保たなければならない。
(書面回議)
第5条 推薦会は、特別の事情があると認められる議事について、これを書面回議に付すことができる。
(費用負担)
第6条 推薦会に関する費用は、市がこれを負担する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。