○夕張市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者 0円
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。) 別表に定める額
(利用者負担額の決定等)
第4条 市長は、前条第1項第2号の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から第3条第1項第2号に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納付期限)
第6条 第5条に規定する利用者負担額の納付期限は、翌月20日とする。
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納付期限により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。
(利用者負担額の減免)
第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が災害、病気、その他やむを得ない理由により利用者負担額の全部又は一部を納付することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(夕張市児童福祉施設費用徴収規則の廃止)
2 夕張市児童福祉施設費用徴収規則(昭和62年規則第5号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第4条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月29日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月14日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の夕張市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯(地方税法第323条の規定により当該市町村民税を免除された者及び同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含む。) | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、当該年度分の市町村民税額が次の区分に該当する世帯 | 均等割額のみ | 16,500円 | 16,200円 |
C2 | 所得割課税額48,600円未満 | 19,500円 | 19,300円 | |
D1 | 所得割課税額48,600円以上64,700円未満 | 22,000円 | 21,600円 | |
D2 | 所得割課税額64,700円以上80,800円未満 | 25,000円 | 24,500円 | |
D3 | 所得割課税額80,800円以上97,000円未満 | 30,000円 | 29,600円 | |
E1 | 所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | 34,000円 | 33,400円 | |
E2 | 所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | |
F1 | 所得割課税額169,000円以上213,000円未満 | 52,000円 | 51,100円 | |
F2 | 所得割課税額213,000円以上257,000円未満 | 57,500円 | 56,500円 | |
F3 | 所得割課税額257,000円以上301,000円未満 | 61,000円 | 60,100円 | |
G1 | 所得割課税額301,000円以上333,000円未満 | 67,000円 | 65,800円 | |
G2 | 所得割課税額333,000円以上365,000円未満 | 73,000円 | 71,700円 | |
G3 | 所得割課税額365,000円以上397,000円未満 | 80,000円 | 78,800円 | |
H1 | 所得割課税額397,000円以上 | 85,000円 | 83,500円 |
備考
1 この表の適用を受ける子どもの年齢は、当該年度の4月1日現在の満年齢とし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
2 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
3 「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。この所得割課税額の計算に当たっては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
4 教育・保育給付認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割課税額を算定するものとする。
5 教育・保育給付認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
6 前項の規定により利用者負担額の軽減を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額の算定に係る寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
7 月の途中で入所し、又は退所した日の属する月の利用者負担額は、次の算式により算定した額とする。なお、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(1) 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
8 4月から8月までの月分の利用者負担額に関する階層の区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市町村民税の額」とあるのは、「前年度分の市町村民税の額」とする。
9 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯に該当し、C1階層からD2階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満に限る。)までに認定された場合における教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額(以下この表において「利用者負担額」という。)は、当該教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)のうち最年長の者(以下この表において「第1子」という。)である場合は、C1階層にあってはこの表に掲げる額から1,000円を減じて得た額の2分の1に相当する額、C2階層からD2階層にあっては、9,000円とし、特定被監護者等のうち第2子以降の子ども(第1子以外の者をいう。)である場合は、0円とする。なお、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活が困窮していると市長が認めた世帯
10 同一世帯に(1)から(5)までのいずれかに該当する小学校就学前子ども(以下この表において「対象児童」という。)が2人以上いる場合における利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが対象児童のうち第1子である場合はこの表に掲げる額とし、対象児童のうち第2子以降の子ども(第1子以外の者をいう。)である場合は、0円とする。なお、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定子ども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園第3条第1項を受けたもの及び同条第11項の規定よる公示がされたもの除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
11 C1階層からE2階層までに該当し、同一世帯に特定被監護者等が2人以上いる場合における利用者負担額は、教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち第1子である場合は、この表に掲げる額とし、特定被監護者等のうち第2子以降の子どもである場合は0円とする。