○夕張市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

平成27年3月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第2条 府令第29条又は第39条の申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第1号)とする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)

第3条 府令第31条又は第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第2号)とする。

(特定教育・保育施設等の変更の届出等)

第4条 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届(様式第3号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第4号)により行わなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の通知等)

第5条 法第31条第1項若しくは第43条第1項の規定により確認を行ったとき、又は法第32条第1項若しくは第44条第1項の規定により確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第5号)により特定教育・保育施設等に通知するものとする。

(確認の辞退)

第6条 法第36条又は第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第7条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第7号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出)

第8条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第8号)とする。

(確認の辞退)

第9条 法第58条の6の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定こども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の夕張市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則第7条から第9条の規定による手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。

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夕張市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認…

平成27年3月5日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)