○夕張市汚泥再生処理センター設置条例
平成27年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 本市においてし尿、浄化槽汚泥及びその他の有機性廃棄物(以下「し尿等」という。)の適正処理及び再資源化を行うことによる循環型社会の形成に資することを目的とするため、夕張市汚泥再生処理センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夕張市汚泥再生処理センター | 夕張市平和11番地 |
(使用者の範囲)
第3条 センターにし尿等を搬入できる者(以下「使用者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市長
(2) 夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年条例第30号)第16条第1項の規定により、一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬業の許可を受けた者
(3) 前号に掲げる者のほか、市長が認めた者
(使用日)
第4条 使用者は、夕張市の休日を定める条例(平成2年条例第28号)第1項に定める日にはセンターにし尿等を搬入することができない。ただし、市長が認めたときは、この限りではない。
(投入量の制限)
第5条 市長は、センターの管理の必要上、搬入量を制限することができる。
(再資源化品)
第6条 市長は、センターで再生された再資源化品を管理しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その過失によりセンターの施設や設備を損傷又は滅失したときは、市長の指示に従い、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(夕張市し尿処理場条例の廃止)
2 夕張市し尿処理場条例(昭和36年条例第3号)は、廃止する。