○夕張市子ども・子育て支援法の教育・保育給付認定等に関する規則

平成26年12月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(保育必要量の認定)

第3条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合は、次に掲げるとおり

 1月において120時間以上就労することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

 1月において48時間以上120時間未満就労することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第2号、第5号及び第8号に掲げる事由のいずれかに該当するとき 保育標準時間認定(ただし、保護者からの申請により保育短時間認定とすることができる。)

(3) 府令第1条の5第3号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(4) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、市長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)

(5) 府令第1条の5第4号、第7号又は第10号に掲げる事由に該当するとき 前4号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、市長が適当と認める認定

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項及び必要な書類の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、法の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(保育所に限る。)を利用している小学校就学前子どもの保護者から当該小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定の申請があったときは、第3条の規定にかかわらず、保育標準時間認定とするものとする。ただし、当該保護者が別段の申出をしたときは、この限りでない。

(平成27年12月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

夕張市子ども・子育て支援法の教育・保育給付認定等に関する規則

平成26年12月24日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月24日 規則第16号
平成27年12月25日 規則第43号
令和元年9月26日 規則第16号