○夕張市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)第2条に規定する消防署長の資格に係る教育訓練等について定めるものとする。

(消防吏員に係る教育訓練の種別等)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する市長が定める消防吏員に係る教育訓練の種別及びその期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

(消防団員に係る教育訓練の種別)

第3条 条例第2条第3号に規定する市長が定める消防団員に係る教育訓練の種別は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

夕張市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月25日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月25日 規則第2号