○夕張市上下水道事業事務代決規程

平成25年9月5日

水道訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、夕張市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の代決について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「代決」とは、管理者並びに課長に代って、当該事務の処理について意志決定を行うことをいう。

(管理者不在のときの代決)

第3条 管理者不在のときは、課長が管理者の事務を代決する。

(課長不在のときの代決)

第4条 課長不在のときは、主務の主幹又は係長が課長の事務を代決する。

(代決についての制限)

第5条 第3条又は前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について指示を受けているとき、又は管理者若しくは課長の指揮のあるときを除き、代決については重要、異例な事務については行うことができないものとする。

(代決後の措置)

第6条 第3条又は第4条の規定により代決した事務については、全て代決者が、その文書に後閲の表示をしなければならない。

2 前項の規定により後閲とした文書は、速やかに管理者又は課長の閲覧に供しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年9月29日水管規程第2号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和6年3月27日上下水管規程第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市上下水道事業事務代決規程

平成25年9月5日 水道訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年9月5日 水道訓令第2号
平成29年9月29日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月27日 上下水道事業管理規程第1号