○夕張市上下水道事業事務代決規程
平成25年9月5日
水道訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、夕張市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の代決について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「代決」とは、管理者並びに課長に代って、当該事務の処理について意志決定を行うことをいう。
(管理者不在のときの代決)
第3条 管理者不在のときは、課長が管理者の事務を代決する。
(課長不在のときの代決)
第4条 課長不在のときは、主務の主幹又は係長が課長の事務を代決する。
2 前項の規定により後閲とした文書は、速やかに管理者又は課長の閲覧に供しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日水管規程第2号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。