○夕張市上下水道事業事務分掌規程

平成25年9月5日

水道訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、夕張市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第3条第2項の規定により設置する上下水道課(以下「課」という。)の事務分掌について、必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 課の事務を分掌させるため、次の係を設ける。

庶務係 管理係

(長等の設置)

第3条 課及び係にそれぞれ長を置く。

2 課に主幹を、係に主査及び主任を置くことができる。

(長等の職務)

第4条 課長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受け所管に属する特定の事務を処理し、係長及び主査を指揮する。

3 係長は、上司の命を受けて、係の所掌事務を処理し、係員を指揮する。

4 主査は、上司の命を受けて、係の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。

5 前項までに定める職員以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 職員の任命、分限、懲戒その他の身分に関すること。

 職員の給与、服務及び研修に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 職員の労働組合に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 予算の経理及び収入、支出に関すること。

 財産の取得管理及び処分に関すること。

 出納その他会計事務に関すること。

 業務状況説明書に関すること。

 工事の入札及び契約に関すること。

 各機関との連絡に関すること。

 文書の収受発送に関すること。

 諸収入に関すること。

 上下水道使用料の徴収及び収納に関すること。

 臨時計量及び特別計量に関すること。

 滞納の整理に関すること。

 上下水道に係る起債の申請及び借入に関すること。

 下水道受益者負担金に関すること。

 その他庶務に関すること。

(2) 管理係

 水道施設全般の維持管理に関すること。

 給水工事、修繕工事の受付、設計、入札、施工、監督及び精算に関すること。

 漏水対策に関すること。

 断水に関すること。

 ダム及び取水堰等水源施設の流況及び気象観測に関すること。

 水源の汚濁調査、水質管理及び水質調査に関すること。

 浄水処理、配水及び給水計画の樹立及び執行に関すること。

 水道施設の調査、拡張計画、設計、施工及び監督に関すること。

 量水器に関すること。

 水洗便所及び排水設備工事の審査、指導、監督及び接続手続に関すること。

 下水道に係る特定施設及び除害施設に関すること。

 上下水道台帳に関すること。

 下水道の維持管理に関すること。

 下水道事業計画に関すること。

 下水道工事の調査、設計及び施工に関すること。

 上下水道に係る用地取得に関すること。

 上下水道に係る国の補助事業に関すること。

 その他管理に関すること。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(夕張市水道事業管理規程の廃止)

2 夕張市水道事業管理規程(昭和42年水道規程第1号)は、廃止する。

(平成29年9月29日水管規程第2号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和6年3月27日上下水管規程第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市上下水道事業事務分掌規程

平成25年9月5日 水道訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年9月5日 水道訓令第1号
平成29年9月29日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月27日 上下水道事業管理規程第1号