○夕張市上下水道事業事務分掌規程
平成25年9月5日
水道訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、夕張市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第3条第2項の規定により設置する上下水道課(以下「課」という。)の事務分掌について、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 課の事務を分掌させるため、次の係を設ける。
庶務係 管理係
(長等の設置)
第3条 課及び係にそれぞれ長を置く。
2 課に主幹を、係に主査及び主任を置くことができる。
(長等の職務)
第4条 課長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受け所管に属する特定の事務を処理し、係長及び主査を指揮する。
3 係長は、上司の命を受けて、係の所掌事務を処理し、係員を指揮する。
4 主査は、上司の命を受けて、係の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。
5 前項までに定める職員以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 職員の任命、分限、懲戒その他の身分に関すること。
イ 職員の給与、服務及び研修に関すること。
ウ 職員の福利厚生に関すること。
エ 職員の労働組合に関すること。
オ 予算及び決算に関すること。
カ 予算の経理及び収入、支出に関すること。
キ 財産の取得管理及び処分に関すること。
ク 出納その他会計事務に関すること。
ケ 業務状況説明書に関すること。
コ 工事の入札及び契約に関すること。
サ 各機関との連絡に関すること。
シ 文書の収受発送に関すること。
ス 諸収入に関すること。
セ 上下水道使用料の徴収及び収納に関すること。
ソ 臨時計量及び特別計量に関すること。
タ 滞納の整理に関すること。
チ 上下水道に係る起債の申請及び借入に関すること。
ツ 下水道受益者負担金に関すること。
テ その他庶務に関すること。
(2) 管理係
ア 水道施設全般の維持管理に関すること。
イ 給水工事、修繕工事の受付、設計、入札、施工、監督及び精算に関すること。
ウ 漏水対策に関すること。
エ 断水に関すること。
オ ダム及び取水堰等水源施設の流況及び気象観測に関すること。
カ 水源の汚濁調査、水質管理及び水質調査に関すること。
キ 浄水処理、配水及び給水計画の樹立及び執行に関すること。
ク 水道施設の調査、拡張計画、設計、施工及び監督に関すること。
ケ 量水器に関すること。
コ 水洗便所及び排水設備工事の審査、指導、監督及び接続手続に関すること。
サ 下水道に係る特定施設及び除害施設に関すること。
シ 上下水道台帳に関すること。
ス 下水道の維持管理に関すること。
セ 下水道事業計画に関すること。
ソ 下水道工事の調査、設計及び施工に関すること。
タ 上下水道に係る用地取得に関すること。
チ 上下水道に係る国の補助事業に関すること。
ツ その他管理に関すること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
(夕張市水道事業管理規程の廃止)
2 夕張市水道事業管理規程(昭和42年水道規程第1号)は、廃止する。
附則(平成29年9月29日水管規程第2号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。