○夕張市母子保健法施行細則

平成25年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「政令」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療給付の申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)、世帯調書(様式第3号)及び生活状況を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の生活状況を証明する書類は、次のとおりとする。ただし、市長は、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者にあっては、福祉事務所長がその旨を証明する書類

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者にあっては、その旨を証する書類

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税を課されていない者(前号に掲げる者を除く。)にあっては、市町村長が申請の日の属する年度の市町村民税が非課税又は免除とされている旨を証明する書類

(4) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税を課されていない者又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定により所得税が免除されている者(前2号に掲げる者を除く。)にあっては、市町村長が申請の日の属する年度の市町村民税の課税額が均等割又は均等割及び所得割の合算である旨を証明する書類

(5) 所得税法の規定により所得税を課されている者にあっては、税務署長又は特別徴収義務者が申請の日の属する年の前年の所得税額を証明する書類

(養育医療給付の決定)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかに養育医療給付を行うかどうかを決定するものとする。

2 養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を付して当該申請者に通知するとともに、前条第1項の申請書に記載のある指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

4 医療券の交付に際しては、当該申請者に対しその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知徹底させるものとする。

(前年分の所得税等の判明による世帯階層区分の変更)

第4条 医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく世帯階層区分再認定申請書(様式第5号)に医療券並びに所得税額及び市町村民税額を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請時に前年分の所得税又は当該年度の市町村民税が確定しておらず、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税で申請を行い決定を受けた場合において、その決定日以後、前年度の所得税又は当該年度の市町村民税が確定したとき。

(2) 所得税額又は市町村民税額に更正があったとき。

(3) 生活保護法による被保護世帯になったとき又は被保護世帯でなくなったとき。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認の上、世帯階層区分を再認定し、必要に応じて医療券を再交付するものとし、当該申請を受理した日の属する月の翌月からこれを適用する。

(養育医療の継続給付)

第5条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、あらかじめ養育医療継続申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、世帯状況並びに生活状況について変更があるときは、世帯調書(様式第3号)及び生活状況を証明する書類を添えて申請するものとする。

2 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに養育医療の継続給付を行うかどうかを決定するものとする。

3 養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、養育医療券を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関に通知するものとする。

4 養育医療の継続給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を付して当該申請者に通知するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(医療券の記載事項の変更届等)

第6条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第7号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 受療者の氏名

(2) 申請者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)

2 市長は、前項の変更届を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を訂正し、当該届出者に交付するとともに、当該指定養育医療機関の長にその写しを送付するものとする。

3 前項の規定により医療券を交付するときの受給者番号は、変更前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。

(医療券の再交付申請)

第7条 医療券の交付を受けた者は、医療券を破損し、又は亡失したときは、速やかに養育医療券再交付申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を再交付するものとする。

(養育医療看護料及び移送費の支給申請)

第8条 法第20条第3項第4号に規定による養育医療看護料(以下、「看護料」という。)又は同項第5号の規定による養育医療移送費(以下、「移送費」という。)の支給を受けようとする保護者は、養育医療看護料請求書(様式第9号)又は養育医療移送費請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに看護料又は移送費の請求についてその内容を審査し、適当と認めた場合は申請者に対して看護料又は移送費の支給を行い、支給できないと決定した場合は、その旨を養育医療看護料・移送費給付不承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(費用の徴収額)

第9条 法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用の額(以下「費用の徴収額」という。)は、厚生労働省が定める未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱における徴収基準額とする。

(費用の徴収額の減免)

第10条 市長は、扶養義務者等の収入の減少、災害その他特別の事由により前条の規定による費用の徴収額を負担することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の減免を受けようとする者は、養育医療給付に関する費用徴収額の減免申請書(様式第12号)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、階層区分を変更するときは養育医療費階層区分変更通知書により、階層区分を変更しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(費用の徴収額の特例)

第11条 第9条の規定にかかわらず、扶養義務者等が夕張市医療費給付に関する条例(昭和49年条例第8号)第2条第1項に規定する乳幼児等に対する同条例第6条の規定による医療費の給付を受ける者である場合は、市長は、同条の規定により算定した額から当該医療費給付を受けた額に相当する額を控除した額を徴収額とすることができる。

(添付書類の省略)

第11条の2 市長は、この規則の定めにより提出する申請書等に添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該請求書等に記入するものとする。

(委任)

第12条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの、又は、北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年11月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月19日から適用する。

(平成27年6月15日規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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夕張市母子保健法施行細則

平成25年1月23日 規則第1号

(平成28年1月1日施行)