○夕張市郷土文化施設設置条例

平成25年6月20日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、貴重な歴史と地域文化を後世に継承する郷土文化施設として、夕張市郷土文化施設(以下「施設」という。)の設置について必要な事項を定め、もって、市民の教育、学術、文化及び地域の発展に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

1 夕張市石炭博物館

高松7番地

2 SL館

高松1番地

3 ゆうばり化石館

高松7番地

4 炭鉱遺産群


(1) 旧北炭夕張炭鉱北上坑坑道入口

小松1番地

(2) 旧北炭夕張炭鉱千歳坑坑道入口

錦1番地

(3) 旧北炭夕張炭鉱最上坑坑道入口

丁未1番地

(4) 旧北炭夕張炭鉱長良坑坑道入口

錦5番地

(5) 旧北炭夕張炭鉱西斜坑坑道入口

社光10番地

(6) 旧北炭夕張炭鉱千歳坑扇風機風道坑道入口

丁未10番地

(7) 旧北炭夕張炭鉱石狩坑坑道入口

高松6番地

(8) 旧北炭夕張炭鉱隅田坑坑道入口

福住1番地

(9) 旧北炭夕張炭鉱天龍坑人車斜坑坑口

高松7番地

(10) 旧北炭夕張炭鉱天龍坑資材斜坑坑口

(11) 旧北炭夕張炭鉱神通坑坑道入口

本町2丁目

(12) 旧北炭夕張炭鉱模擬坑道(史蹟夕張砿)

高松7番地

(13) 夕張の石炭大露頭

(14) 採炭救国坑夫の像(進発の像)

(15) 旧北炭夕張炭鉱専用鉄道高松跨線橋

(16) 旧北炭夕張炭鉱高松ズリ捨線拱橋

高松10番地

(17) 旧北炭夕張炭鉱高松ズリ捨線スキップ隧道

高松11番地

(18) 旧北炭夕張炭鉱高松ズリ捨線ベルト隧道西坑門

社光10番地

5 鎮魂の像

高松7番地

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 貴重な歴史と地域文化に関する資料の収集及び保存・展示

(2) 展覧会、講演会等の催しの開催、及び他のものが行うこれらの催し、調査研究等への協力

(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める事業を推進するため、第1条の目的の理念にのっとり、施設を持続的に運営するとともに、市民や指定管理者(第13条第1項に規定する指定管理者をいう。)と協働のもと、必要な措置を講じなければならない。

(開館時間及び開館期間)

第5条 施設の開館時間は、次のとおりとする。

名称

開館時間

1 夕張市石炭博物館

午前9時30分~午後5時

2 SL館

3 ゆうばり化石館

4 炭鉱遺産群

(1) 旧北炭夕張炭鉱北上坑坑道入口

(2) 旧北炭夕張炭鉱千歳坑坑道入口

(3) 旧北炭夕張炭鉱最上坑坑道入口

(4) 旧北炭夕張炭鉱長良坑坑道入口

(5) 旧北炭夕張炭鉱西斜坑坑道入口

(6) 旧北炭夕張炭鉱千歳坑扇風機風道坑道入口

(7) 旧北炭夕張炭鉱石狩坑坑道入口

(8) 旧北炭夕張炭鉱隅田坑坑道入口

(9) 旧北炭夕張炭鉱天龍坑人車斜坑坑口

(10) 旧北炭夕張炭鉱天龍坑資材斜坑坑口

(11) 旧北炭夕張炭鉱神通坑坑道入口

(12) 旧北炭夕張炭鉱模擬坑道(史蹟夕張砿)

(13) 夕張の石炭大露頭

(14) 採炭救国坑夫の像(進発の像)

(15) 旧北炭夕張炭鉱専用鉄道高松跨線橋

(16) 旧北炭夕張炭鉱高松ズリ捨線拱橋

(17) 旧北炭夕張炭鉱高松ズリ捨線スキップ隧道

(18) 旧北炭夕張炭鉱高松ズリ捨線ベルト隧道西坑門

終日

5 鎮魂の像

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

3 施設の開館期間は、通年とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を設けることができる。

(使用の承認)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、使用料の支払いをもって承認を受けたものとする。

(使用料及びガイド料)

第7条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 見学する団体から、施設に係る解説のためのガイドの申請があった場合は、前項の使用料のほか、別に定めるガイド料を合せて支払わなければならない。

3 前各項の規定にかかわらず、授業で観覧する市内の学校の児童及び生徒(引率者を含む。)の使用料及びガイド料(以下「使用料等」という。)は無料とする。

4 市長が特に認める場合に限り、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の還付)

第8条 市長は、既に納められた使用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 第10条の規定により使用承認を取り消したとき。

(使用等の不承認)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の承認(以下「使用承認」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品、展示物等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他施設の管理運営上支障があると認める場合

(承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認の条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用者が使用承認の条件に違反した場合

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合

(5) 災害、事故その他非常事態により、建物や設備等の修理を緊急に行う必要がある場合

(6) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設に入場しようとする者の入場を禁じ、又は施設に入場している者の退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品、展示物等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他施設の管理運営上支障があると認める場合

(損害賠償)

第12条 使用者等は、建物又は付属物若しくは展示物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを減免することができる。

(管理の代行等)

第13条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理及び運営

(2) 第3条に掲げる事業の計画及び実施

(3) 施設の使用承認に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、第5条第2項第6条及び第8条から前条までの規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、利用料金の額は、第7条第1項に掲げる使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て、定めるものとする。

3 前項に規定する利用料金の額の決定に当たっては、指定管理者は、必要と認める場合、区分別による利用料金の設定のほか、夕張市観光施設設置条例(平成18年条例第41号)及び夕張市地域自然資源満喫施設設置条例(平成18年条例第42号)に定める施設とのセット料金や特別企画料金等の料金を別に定めることができる。

4 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、利用料金を減額し、若しくは還付し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第6条までの規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

名称

料金

1 夕張市石炭博物館

1,520円

2 SL館

400円

3 ゆうばり化石館

500円

夕張市郷土文化施設設置条例

平成25年6月20日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)