○夕張市下水道法施行条例

平成25年3月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公共下水道の構造の基準)

第2条 法第7条第2項に規定する条例で定める夕張市公共下水道の構造の技術上の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3号において同じ。)に共通する基準

 堅固で耐久力を有する構造とすること。

 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(2) 排水施設の構造の基準

 排水管の内径及び排水渠の断面積は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(3) 処理施設(終末処理場であるものに限る。において同じ。)の構造の基準

 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置が講じられていること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理の基準)

第3条 法第21条第2項に規定する条例で定める終末処理場の維持管理の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 前号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(3) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(4) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講ずること。

(都市下水路の構造及び維持管理の基準)

第4条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 構造の基準については、第2条(第1項第3号の規定を除く。)の規定を準用するものとする。

(2) 維持管理のためのしゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市下水道法施行条例

平成25年3月15日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成25年3月15日 条例第9号
令和5年12月14日 条例第21号