○夕張市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成25年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第2条 法第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(指定地域密着型サービスの提供に関する記録の整備)

第3条 前条の規定にかかわらず、地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条及び第181条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(法第78条の2第1項の条例で定める数)

第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(法第78条の2第4項第1号の条例で定める者)

第5条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る申請に限る。)であって、夕張市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係事業者と密接な関係を有すると認められる者でないものとする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第6条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録の整備)

第7条 第6条の場合において、地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(法第115条の12第2項第1号の条例で定める者)

第8条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人であって、夕張市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係事業者と密接な関係を有すると認められる者でないものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

夕張市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成25年3月15日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)