○夕張市教育委員会事務局処務規程

平成23年7月1日

教委訓令第2号

夕張市教育委員会事務局処務規程(昭和33年教委規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、夕張市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理及び職員の服務について定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 夕張市教育委員会行政組織規則(昭和32年教委規則第1号)第7条に規定する課の事務を分掌させるため、次のとおり係を設ける。

教育課

学校教育係 社会教育係

(長等の設置)

第3条 課及び係にそれぞれ長を置く。

2 課に担当課長及び主幹を、係に主査及び主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、特定事務又は臨時的事務を分掌させるため必要があるときは、別に特別な職を置くことができる。

(長等の職務)

第4条 課長は、教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 担当課長は、教育長の命を受け、課の所管に属する特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、課長又は担当課長を補佐し、上司の命を受け、所管の特定の事務を処理し、係長及び主査を指揮する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮する。

5 主査は、上司の命を受け、係の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。

6 前項までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 教育課は、次の事務を分掌する。

学校教育係

(1) 教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(3) 委員会規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 請願及び陳情に関すること。

(5) その他委員会に関すること。

(6) 教育財産に関すること。

(7) 事務局及び学校その他教育機関の職員の身分、進退、給与、服務及び賞罰に関すること。

(8) 事務局及び学校その他教育機関の職員の選考及び任用に関すること。

(9) 事務局及び学校その他教育機関の不用品の処分に関すること。

(10) 学校その他教育機関の敷地の設定又は変更に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 文書の収受発送に関すること。

(13) 令達文書に関すること。

(14) 教育予算及び決算に関すること。

(15) ことばの教室に関すること。

(16) 通級指導教室に関わる研修・指導に関すること。

(17) 教育行政点検評価に関すること。

(18) 空知教育センター組合に関すること。

(19) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(20) 学校の整備計画に関すること。

(21) 学校施設の維持管理に関すること。

(22) 学校施設の利用に関すること。

(23) 学校予算の令達に関すること。

(24) 学校物品の調達承認に関すること。

(25) 教材教具の整備に関すること。

(26) 教科用図書の採択及び供給事務に関すること。

(27) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(28) 学校保健に関すること。

(29) 通学区域に関すること。

(30) 学校給食事務及び指導に関すること。

(31) 学校における児童・生徒の生徒指導に関すること。

(32) 教育課程の計画・管理・指導に関すること。

(33) 学校の進路指導に関すること。

(34) 学校の運営管理に対する指導助言に関すること。

(35) 学級編制に関すること。

(36) 学校教育関係調査に関すること。

(37) 就学及び就学支援に関すること。

(38) 奨学資金に関すること。

(39) スクールバス及び通学支援に関すること。

(40) 特別支援学級に関すること。

(41) 児童生徒の指導及び安全教育に関すること。

(42) 幼稚園に関すること。

(43) 高校対策に関すること。

(44) 校長、教頭会議に関すること。

(45) 教職員の選考及び任用に関すること。

(46) 教職員の免許状に関すること。

(47) 教職員の身分、進退、給与、服務及び賞罰に関すること。

(48) 教職員の叙勲に関すること。

(49) 教職員の講習会、研究会等研修に関する計画及び実施に関すること。

(50) 教職員の福利厚生に関すること。

(51) その他事務局事務に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育計画の策定に関すること。

(2) 社会教育委員の会に関すること。

(3) 社会教育団体に関すること。

(4) 社会教育施設に関すること。

(5) 家庭教育に関すること。

(6) 青少年教育に関すること。

(7) 成人教育(一般成人・女性・高齢者)に関すること。

(8) 視聴覚教育に関すること。

(9) 国際交流に関すること。

(10) 外国語指導助手に関すること。

(11) 芸術・文化の振興に関すること。

(12) 美術品に関すること。

(13) 文化財の保護に関すること。

(14) 文化財保護委員に関すること。

(15) 体育・スポーツ活動の指導助言に関すること。

(16) 各種スポーツ教室に関すること。

(17) スポーツ少年団の育成に関すること。

(18) スポーツ・レクリエーションの振興に関すること。

(19) 体育施設の設置、廃止及び管理に関すること。

(20) りすた図書館に関すること。

(21) 郷土文化施設に関すること。

(22) 学校支援地域本部事業に関すること。

(23) 学校運営協議会に関すること。

(代決)

第6条 教育長が不在のときは、急を要する場合に限り課長がその事務を代決する。

2 教育長及び課長ともに不在のときは、急を要する場合に限り担当課長がその事務を代決する。

3 課長又は担当課長が不在のときは、急を要する場合に限り主務の主幹又は係長がその事務を代決する。

4 前3項までの規定に関わらず、あらかじめその処理について指示を受けているとき、又は教育長若しくは当該専決者の上司の指揮のあるときを除き、重要、異例な事務については、代決することができないものとする。

5 第2項から第3項までの規定により代決した事務については、全て代決者が、その文書に後閲の表示をしなければならない。

6 前項の規定により後閲とした文書は、すみやかに教育長又は専決権者の閲覧に供しなければならない。

(課長専決)

第7条 教育長の権限に属する事務で、法令その他別に定めるものを除き、課長は次に掲げる事項以外の事務を専決することができる。

(1) 委員会に提出する議案の決定

(2) 職員の任免、分限、懲戒、給与、身分及び服務

(3) 将来に義務負担を生ずる寄付採納

(4) 陳情及び請願

(5) 儀式、褒賞及び表彰

(6) 学校その他教育機関に対する重要事項の伝達

(7) 重要な訓令、指令、告示その他庁達

(8) 全市的な研究会、講習会その他行事の開催

(9) 重要な報告、回答、復命及び照会

(10) その他重要又は異例に属する事項

(市規程の準用)

第8条 夕張市事務専決規程(昭和52年規程第7号)第3条、第4条及び第5条の規定は、課長、担当課長及び係長の専決事項に準用する。

(文書の編さん保存)

第9条 文書の編さん種別、保存年限及び類目は概ね次のとおりとし、所属長が種別を認定する。

第1種 永年保存

(1) 委員会議決書、会議録その他会議に関する書類

(2) 規則、規程その他例規に関する書類

(3) 事務引継ぎに関する書類

(4) 委任事項に関する書類

(5) 所轄行政庁の令達、通牒その他往復文書で重要な書類

(6) 職員の履歴書及び進退賞罰に関する書類

(7) 財産の得喪に関する重要書類

(8) 負担金、補助金に関する重要事項

(9) 学校の設置、廃止及び移管に関する書類

(10) 免許状に関する重要書類

(11) 奨学資金の支給及び貸与に関する書類

(12) その他永年保存の必要があると認められる書類

第2種 10年保存

(1) 就学猶予及び免除に関する書類

(2) 学級編制に関する書類

(3) その他10年保存の必要があると認められる書類

第3種 5年保存

第1種及び第2種に属しないもので5年保存の必要があると認められる書類

第4種 3年保存

第1種、第2種及び第3種に属しないもので3年保存の必要があると認められる書類

第5種 1年保存

第1種、第2種、第3種及び第4種に属しない軽易な書類

(文書の記号及び番号)

第10条 文書の記号は別表に定めるとおりとする。

2 文書番号は、毎年1月から12月までの一連番号とする。ただし、同一事件については、その事件の完結するまで同一番号を用いなければならない。

(他規定の準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務処理、辞令式及び職員の服務に関しては、夕張市の関係規定を準用する。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年9月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年9月20日から施行する。

(平成27年4月22日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月22日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

(令和2年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表

課名

記号

教育課

夕教学

夕教社

夕張市教育委員会事務局処務規程

平成23年7月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年7月1日 教育委員会訓令第2号
平成25年9月20日 教育委員会訓令第2号
平成27年4月22日 教育委員会訓令第1号
平成28年1月22日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月25日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月23日 教育委員会訓令第1号