○夕張市庁議設置規程

平成23年7月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 本市行政の基本方針及び重要施策に関する事項を協議するとともに、総合的かつ効率的な行政運営を図るため、夕張市庁議(以下「庁議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 庁議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 消防長

(5) 課長

(6) 前各号のほか、市長が必要と認めた者

(会議)

第3条 庁議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、月曜日に開催するものとする。その日が夕張市の休日を定める条例(平成2年条例第28号)第1条第1項に掲げる日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日後の直近の市の休日以外の日に開催するものとする。

3 臨時会は必要に応じて市長が開催する。

(付議事項)

第4条 庁議に付議する事案は、協議事項及び報告事項とする。

2 協議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の行政運営の基本方針に関すること。

(2) 新規事業、施策の策定に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 課において相互の調整を要する事項

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

3 報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 庁議で協議決定した事項の執行状況

(2) 課において共有すべき重要な情報等に関する事項

(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(付議手続)

第5条 課長は、庁議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を簡潔にまとめ、原則として開催の日前日の正午までに総務企画課長に提出しなければならない。

(説明員の出席)

第6条 庁議に付議する事案を説明させるため必要があるときは、市長が必要と認める職員を出席させることができる。

(議事の記録及び報告)

第7条 総務企画課長は、庁議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。

2 庁議において協議決定若しくは報告された内容について、課長は各所属の職員に周知しなければならない。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、総務企画課が行う。

(補足)

第9条 この規程に定めるもののほか、庁議について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年2月24日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日訓令第8号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

夕張市庁議設置規程

平成23年7月1日 訓令第19号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年7月1日 訓令第19号
平成29年9月29日 訓令第4号
令和3年2月24日 訓令第2号
令和5年6月21日 訓令第8号