○夕張市私債権の管理に関する条例施行規則

平成23年12月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市私債権の管理に関する条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 市の私債権を所管する課長又は主幹は、条例第5条の規定により台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 債権の額、発生年月日、履行期限

(4) 督促の状況

(5) 納付の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(徴収計画)

第3条 市の私債権を所管する課長又は主幹は、条例第6条の規定により毎年度4月末までに徴収計画を策定するものとする。

(徴収の見込みがないとき)

第4条 条例第7条第2号及び第4号に規定する「徴収の見込みがないと認められるとき」とは、債務者の財産が強制執行等の手続費用を下回ると認められる場合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

夕張市私債権の管理に関する条例施行規則

平成23年12月21日 規則第14号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年12月21日 規則第14号
平成29年9月29日 規則第20号