○夕張市庁舎管理規則
平成23年6月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もって庁舎における秩序の維持及び良好な環境の確保を図るとともに火災、盗難等の予防に努め、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で「庁舎」とは、夕張市庁舎及びその敷地その他一切の設備をいう。
(管理の基本)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速で適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に協力し、明るい職場環境の確立に努めなければならない。
(管理の分掌)
第4条 庁舎の管理及び戸締りの事務は総務企画課長が総括する。
2 各課、事務局及び事務所の室の管理は、各課の長が行う。
3 前項以外の部分の管理は、総務企画課長が行う。
4 庁舎の管理及び戸締りの事務に従事させるため、総務企画課長が指定する者をもってこれに充てる。
(禁止の行為)
第5条 何人も、庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 放歌高唱し、又は騒ぎたてること。
(2) 庁舎及び物件を損傷し、又は汚損すること。
(3) 危険な場所その他指定された場所以外において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(4) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(5) 職員等の事務又は通行の妨害になる行為をすること。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、庁舎の保全を害し、又は秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎において、あらかじめ市長の許可を受けた場合を除くほか、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品のあっ旋、販売、宣伝、保険等の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用若しくは公共用を目的とするもの以外の印刷物等を掲示し、配布し、散布し、若しくは回覧し、又は公用若しくは公共用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。
2 市長は、許可を受けた者が前項の条件若しくは指示に従わない場合又はそのおそれがあると認めるときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(庁舎等の入場制限)
第9条 市長は陳情、参観等のため共通の目的で多数の者が庁舎に出入りしようとする場合において、庁舎等における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に指示することができる。
(会議室の使用)
第12条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ総務企画課長に申請しなければならない。
(退庁時の措置)
第13条 職員は、退庁の際、所属課の管理に属する不用な電気を消し、窓等の戸締りをしなければならない。
(出入口の開閉)
第14条 庁舎の出入口は、夕張市の休日を定める条例(平成2年条例第28号)第1条第1項に規定する日(以下「市の休日」という。)を除き、次のとおりとする。ただし、総務企画課長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
場所 | 開錠 | 施錠 |
正面玄関 | 午前8時15分 | 午後6時00分 |
当直室前出入口 | 午前8時00分 | 午後6時30分 |
2階出入口 | 午前8時00分 | 午後6時30分 |
1階南側出入口 | 午前8時00分 | 午後6時00分 |
2 市の休日は庁舎当直室前出入口のみを午前8時30分に開錠し、午後5時30分に施錠する。ただし、総務企画課長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市の休日において、庁舎に出入りし、若しくは庁舎を使用しようとする者は、次条で定める日直に届け出なければならない。
(日直者の配置)
第15条 市の休日に日直者を置く。
2 日直者は、別に定めるところにより、休日における庁舎の管理、盗難の防止等の事務に従事する。
(盗難等の届出)
第16条 各課等において盗難その他の事故があったときは、当該各課等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第3号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。