○夕張市電子計算業務管理運用規程
平成23年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の電子計算業務の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 夕張市事務分掌規則(平成27年規則第20号)第1条、夕張市教育委員会事務局処務規程(平成23年教委訓令第2号)第2条、夕張市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第3条第2項及び夕張市消防本部の組織に関する規則(平成28年規則第7号)第4条に定める室及び課並びに出納室、議会事務局、監査事務局及び選挙管理員会事務局をいう。
(2) 電子計算機 与えられた一連の処理手順に従って計算等を自動的に行うものをいう。
(3) システム 電子計算機が行う処理手順を業務として機能する仕組みにしたものをいう。
(4) プログラム 電子計算機が行う計算等の処理を順序立てて記述したものをいう。
(5) データ 住民基本台帳、税の賦課台帳等の情報で、電子計算機が処理できる形式になっているものをいう。
(6) 電子計算業務 電子計算機システムを利用して、データの記録、計算、検索、作表及びその他の事務を処理することをいう。
(7) 記録媒体 電子的方式又は磁気的方式によりデータを記録するものをいう。
(8) 端末機 電子計算機とネットワークにより結ばれ、データの入出力及びプログラム等の実行を指示する機器をいう。
(9) パスワード 端末機を操作する際、個人を認証するために使用される英数字からなる文字列をいう。
(10) ドキュメント 操作手引書、運用手引書、コード表その他電子計算業務に必要な書類をいう。
(総括管理者等)
第3条 電子計算機等の管理運用、データの管理及び保護を総括的に行うため、総括管理者及び情報管理者を置く。
2 総括管理者は総務企画課長とし、情報管理者は総括管理者が指名する者をもって充てる。
3 総括管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 電子計算機及び端末機の管理に関すること。
(2) データの管理及び保護に関すること。
(3) 記録媒体の管理に関すること。
(4) パスワードの設定及び管理に関すること。
(5) システムの新規導入及び更改に関すること。
(6) システム事業者の指揮監督に関すること。
(7) 電子計算業務に係る個人情報の保護に関すること。
4 情報管理者は、総括管理者を補佐する。
(情報担当者)
第4条 情報管理者は、総務企画課の職員のうちから情報担当者を指名する。
2 情報担当者は、情報管理者の命を受け、前条第3項に定める事務及び情報管理者の指定する事務を処理する。
(業務管理者)
第5条 システムにおける端末機等の管理、データの管理及び保護を行うため、業務管理者を置き、当該システムを所管する課等の長をもって充てる。
2 業務管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 電子計算機及び端末機の管理に関すること。
(2) 電子計算業務の適正かつ円滑な処理に関すること。
(3) データの作成及び廃棄の管理に関すること。
(4) 個人情報の保護及び漏えい防止に関すること。
(5) ドキュメントの管理に関すること。
(入出力帳票の管理)
第6条 業務管理者は、データの漏えい防止のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 保管する入出力帳票が、定められた保存期間を経過したとき、又は不要となったときは、裁断、焼却又は溶解により処分すること。
(2) 事業者との間で、入力票の送付及び受領を行う場合は、データ種類、数量等の確認を行うこと。
(3) 事業者により出力された帳票等を受領する場合は、印刷内容の検査を行うこと。
(業務担当者)
第7条 業務管理者は、その所属する職員のうちから業務担当者を指名する。
(電子計算機室の管理)
第8条 情報管理者は、電子計算機室及びサーバ室(以下単に「電子計算機室」という。)に情報担当者以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、情報管理者が必要と認める場合は、業務担当者又は端末機取扱者を立ち入らせることができる。
2 情報管理者は、電子計算機の保守又はシステムの保守を行う場合に限り、事業者を電子計算機室に立ち入らせることができる。
3 情報管理者は、電子計算機室に設置された電子計算機等における火災、盗難又は事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(電子計算機等の管理運用)
第9条 情報管理者は、電子計算機室に設置された電子計算機等の管理運用を行うものとする。
2 情報担当者は、情報管理者の命を受け、電子計算機等の運用を行うものとする。
3 業務管理者は、課等が所管する電子計算機等の管理運用を行うものとする。
4 業務担当者は、業務管理者の命を受け、電子計算機等の運用を行うものとする。
(事故発生時の措置)
第10条 情報管理者は、電子計算機等の事故発生時の対応について必要な事項を定め、情報担当者が速やかに適切な処理を講ずるよう措置しなければならない。
2 情報管理者は、事故が発生したときは事故の概要、処理経過等を速やかに総括管理者及び業務管理者に報告するものとする。
3 情報管理者は、事故原因及び今後の対策等を総括管理者及び業務管理者に報告するものとする。
(端末機の管理運用)
第11条 情報管理者及び業務管理者は、課等に設置された端末機からのデータの漏えい、盗用、不正な改変及び消去を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(端末機取扱者)
第12条 業務管理者は、業務担当者のうちから端末機取扱者を指名する。ただし、業務管理者が必要と認める場合は、業務担当者以外の者を指名することができる。
2 業務管理者は、端末機取扱者を指名し又は指名を解除した場合は、速やかに端末機取扱者指名・解除報告書(様式第1号。以下「取扱者指名報告書」という。)により情報管理者に報告しなければならない。
(所管の異なるデータの照会)
第13条 他の課等の所管するデータを照会しようとする課等の長は、業務データ照会及び端末機取扱者指名申請書(様式第3号。以下「データ照会申請書」という。)によりデータを所管する業務管理者に申請し、承認を得なければならない。
2 業務管理者は、前項の申請を承認した場合は、データ照会申請書を情報管理者に回付しなければならない。
3 情報管理者は、承認された端末機取扱者のパスワード及び照会期間の登録を行い、パスワード通知書を当該端末機取扱者に通知しなければならない。
(端末機の目的外使用の禁止)
第14条 端末機取扱者は、取扱者指名報告書又はデータ照会申請書に記載された業務以外に端末機を使用してはならない。
2 端末機取扱者は、通知されたパスワードを他の者に提供又は漏らしてはならない。
(住民基本台帳データの利用)
第15条 住民基本台帳データ(以下「住基データ」という。)を利用した資料又はデータ(以下「住基データ利用資料等」という。)を作成しようとする課等の長は、住民基本台帳データ利用申請書(様式第4号。以下「住基データ利用申請書」という。)により住基データを所管する業務管理者に申請し、承認を得なければならない。
3 住基データを同一目的のため反復して利用する場合は、業務管理者にその旨を明らかにし、同一年度に限り一括して承認を受けることができる。
5 情報管理者は、端末機での住基データの利用又は作成が適正に行われるよう指揮監督しなければならない。
6 第2項の規定により住基データ利用資料等を事業者に預託したときは、課等の長は、事業者が当該資料等の利用、消去又は返却を適正に行うよう指揮監督しなければならない。
(税務データの利用)
第16条 税務データを利用した資料又はデータ(以下「税務データ利用資料等」という。)を作成しようとする課等の長は、税務データ利用申請書(様式第6号)により税務データを所管する業務管理者に申請し、承認を得なければならない。
2 前項の規定により作成する税務データ利用資料等を事業者に預託しようとする場合は、税務データ利用申請書とともにデータ預託申請書により業務管理者に申請し、承認を得なければならない。
3 前項の規定により税務データ利用資料等を事業者に預託したときは、課等の長は、事業者が当該資料等の利用、消去又は返却を適正に行うよう指揮監督しなければならない。
(1) 預託するデータを暗号化すること。
(2) 外字形式などについて情報管理者と協議を行うこと。
(3) 事業者からデータ借用書(様式第7号)を提出させ、漏えい防止、目的外の使用禁止などが適正に行われるよう指揮監督すること。
(4) 委託業務が終了した場合は、データ消去・返却確認書(様式第8号)を事業者から提出させ、データの消去及び返却を確認すること。
(5) 前号の確認後、課等の長は、データ消去・返却確認書の写しを業務管理者に提出すること。
(システム導入等の協議)
第18条 課等の長は、システムを新規導入、更改又は廃止する場合は、あらかじめ情報管理者と協議しなければならない。
2 情報管理者は、事業者との協議及びデータ連携などについて、助言を行わなければならない。
(システム間のデータ連携)
第19条 課等の長は、所管するシステムと他の課等が所管するシステムとの間でデータの連携が必要な場合は、業務データ連携申請書(様式第9号)により当該システムを所管する業務管理者に申請し、承認を得なければならない。
2 業務管理者は、前項の申請を承認した場合は、業務データ連携申請書を情報管理者に回付しなければならない。
3 情報管理者は、データ連携が適正に運用又は廃止されるよう双方の業務管理者及び事業者と協議及び調整を行わなければならない。
(プログラムの作成及び変更)
第20条 業務管理者は、所管するシステムで新たにプログラムの作成又は変更が必要となった場合は、情報管理者と協議しなければならない。
2 協議は、当該件数、継続性、影響の範囲及び費用対効果の検証を行って、プログラムの作成又は変更の可否を判断するものとする。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、電子計算業務の管理運用に関し必要な事項は、総務企画課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 夕張市電子計算組織管理規程(昭和63年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成23年7月1日訓令第14号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。