○夕張市公設地方卸売市場管理基金条例

平成23年3月25日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 夕張市公設地方卸売市場の施設維持等の財源に資するため、夕張市公設地方卸売市場管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、夕張市市場事業会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の管理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市公設地方卸売市場管理基金条例

平成23年3月25日 条例第7号

(平成23年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年3月25日 条例第7号