○夕張市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

平成22年5月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支給日は、当該支払期月の15日とする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支給日は、各月の15日とする。

3 支給日が日曜日に当たるときは、その前々日、土曜日又は休日に当たるときは、前日を支払日とする。

(実施細目)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

夕張市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

平成22年5月19日 訓令第3号

(平成22年5月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年5月19日 訓令第3号