○夕張市障害者自立支援法に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則

平成22年6月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当サービス(以下「基準該当サービス」という。)を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で使用する用語の例による。

(登録の基準)

第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより、市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業所が、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障がい福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が指定障がい福祉サービス基準に規定する指定障がい福祉サービスに関する基準を満たし、指定障がい福祉サービス事業所の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当サービスの種類及び基準該当サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(特例介護給付に係る事業に限る。)

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(介護給付に係る事業に限る。)

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、基準該当事業所登録通知書(様式第2号)により、当該登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業所は、第4条各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに基準該当事業所登録事項変更届出書(様式第3号)に当該変更の内容を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 登録事業所は、基準該当サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて、基準該当事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(基準該当サービスに係る特例介護給付等の支給)

第7条 市長は、基準該当サービスの支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給決定障がい者等」という。)が登録事業所から当該サービスを受けた場合において必要と認めるときは、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業所は、あらかじめ法第30条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を市長に提出している場合において、支給決定障がい者等が、当該登録事業所から基準該当サービスを受けたとき(当該支給決定障がい者等が当該登録事業所に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障がい者等からの委任に基づき、当該支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障がい者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業所は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、当該支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

4 市長は、登録事業所から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障がい福祉サービス基準に規定する基準該当サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 登録事業所は、その提供した基準該当サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当サービスの利用者である支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当サービスを提供した際に、当該支給決定障がい者又はその扶養義務者から利用負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業所に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

7 登録事業所は、基準該当サービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした支給決定障がい者等に対し、領収書を交付しなければならない。

8 前項の領収書においては、基準該当サービスについて、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第9条に定めるもののほか、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪審査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取り消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業所が指定障がい福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業所が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業所が特例介護給付費等の請求に関し不正を行ったとき。

(4) 登録事業所等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれらに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業所等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業所が不正の手段により基準該当事業所の登録を受けたとき。

(登録事業所に係る情報の提供)

第11条 市長は、第8条第5項に規定する事務の委託を行うため、登録事業所に係る情報(第6条に規定する変更の届け出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを北海道に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平成22年6月24日 規則第21号

(平成22年6月24日施行)