○夕張市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成22年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の特に必要と認められる場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項に規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求に対して、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第3条第4号の規定による申出を行おうとする職員は、第1項の請求を行う際に、育児休業承認請求書に育児休業等計画書(様式第2号。以下「計画書」という。)を添付しなければならない。

4 前項の申出を行った職員は、計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

第3条 削除

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 第2条第1項及び第2項の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業している職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届(様式第3号)によりその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰する場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号及び第2号の規定による休職の期間

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第9条 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の請求に対して、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第11条第5号の規定による申出を行おうとする職員は、第1項の請求を行う際に、育児短時間勤務承認請求書に計画書を添付しなければならない。

4 前項の申出を行った職員は、計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(育児短時間勤務ができる勤務の形態)

第10条 条例第12条の規則で定める日数は、12日とする。

2 条例第12条の規則で定める時間は、16時間とする。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第11条 第9条第1項及び第2項の規定は、育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の請求に対して、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 部分休業している職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届によりその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第17号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和元年12月12日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

夕張市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成22年3月29日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年3月29日 規則第10号
平成22年6月24日 規則第17号
令和元年12月12日 規則第24号