○夕張市検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年9月2日
選管訓令第3号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき夕張市選挙管理委員会が行う検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(選定の事務)
第2条 予定者の選定に関する事務は、夕張市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が処理する。
(予定者の員数)
第3条 夕張市選挙管理委員会が選定すべき予定者の員数は、法第9条の規定により検察審査会事務局長から割り当てられた員数と同数とする。
(選定のくじ)
第4条 予定者を選定するくじは、選挙人名簿システムに付随する裁判員制度システムのくじ機能により行うこととする。
(予定者の選定)
第5条 予定者を選定するには、選挙人名簿に登録された者のうち公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項により同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除いて、前条のくじにより行う。
2 前項で選定された予定者は、最高裁判所が作成した名簿調製プログラムに登録し名簿調製する。
(予定者名簿の調製)
第6条 検察審査会法第10条第3項に基づき、予定者名簿は磁気ディスクをもって調製することができる。
(選定録の作成)
第7条 委員長は、別記様式の選定録により選定のてん末を記録し、これに署名する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月29日選管訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年に行う検察審査員候補者予定者の選定から適用する。