○夕張市損害賠償委員会設置規程
平成20年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 法律上、市の義務に属する損害賠償事案を調査審議するため、夕張市損害賠償委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次の職員をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総務企画課長
(3) 財政課長
2 委員会の委員長は、副市長とする。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議には、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務企画課総務係において所管するものとする。
(委員長への委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第4号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。