○夕張市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 夕張市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、市長は速やかにこれを条例第3条に規定する被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(過誤納)

第3条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

夕張市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月27日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月27日 規則第4号