○夕張市農業委員会事務局設置規程

平成19年3月13日

農委訓令第1号

夕張市農業委員会事務局設置規程(昭和30年農委規程第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 夕張市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、事務局を夕張市役所内に置く。

(職員の配置)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長 1名

(2) 事務局次長 1名

(3) 主事 1名

(4) 書記 1名

2 前項の職員は、委員会が任免する。

3 事務局に専任の職員を置くことができる。

4 会長が第4条に規定する事務の遂行に必要と認めた場合は、事務局職員以外の者を総会に招集することができる。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて委員会の事務を掌理する。

3 主事は、上司の命を受け、委員会の事務を掌理する。

4 書記は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(事務局の事務分掌)

第4条 事務局は、次の事務を分掌する。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 委員会の会議及び公告等に関すること。

(4) 委員会の予算等に関すること。

(5) 委員会の選挙に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 農地関係税制に関すること。

(8) 現況証明及び諸証明に関すること。

(9) 農地関係制度資金に関すること。

(10) 農地等の利用の確保に関すること。

(11) 農地等の利用の集積及び効率的な利用促進に関すること。

(12) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(13) 農業生産、農業経営及び農民生活等の調査・研究に関すること。

(14) 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

(15) 農業担い手の確保に関すること。

(16) その他庶務一般及び法令に関すること。

(文書等の処理)

第5条 事務の処理及び職員の服務に関しては、市の関係条例、規則及び規程を準用する。

2 文書番号は、夕農委の文字を用いる。

(事務の専決及び代決)

第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 会議の議決書類の進達及び許可書の交付に関すること。

(2) 文書の受付及び議決事項等の証明に関すること。

(3) 照会、回答及び資料の収集に関すること。

(4) 事務局次長、主事及び書記の出張に関すること。

(5) 手数料の調定及び通知に関すること。

(6) 会長の指示によること。

(7) その他、軽易な所管事項に関すること。

2 前項に規定する事項であっても、重要又は異例と認めるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

3 事務局長に事故あるときは、事務局次長がその事項を代決する。

4 事務局長、事務局次長ともに事故あるときは、その事項に係る事務を担当する主事が、その事項を代決する。

5 前2項の規定により代決した場合は、遅滞なく後閲を受けなければならない。

(公印)

第7条 公印は、次のとおりとする。

番号

名称

個数

寸法

使用区分

管守者

管守箇所

1

夕張市農業委員会之印

1

方24ミリメートル

委員会名をもってする公文書

事務局長

事務局

2

夕張市農業委員会長之印

1

方24ミリメートル

会長名をもってする公文書

事務局長

事務局

(その他の事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は、会長がこれを定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日農委訓令第2号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年6月29日農委訓令第1号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年7月31日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

夕張市農業委員会事務局設置規程

平成19年3月13日 農業委員会訓令第1号

(令和元年7月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 農業委員会
沿革情報
平成19年3月13日 農業委員会訓令第1号
平成19年12月25日 農業委員会訓令第2号
平成23年6月29日 農業委員会訓令第1号
令和元年7月31日 農業委員会訓令第1号