○夕張市営球場管理規則

平成19年3月23日

教委規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市営球場設置条例(平成19年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の設定等)

第2条 指定管理者は、条例第7条の規定により、夕張市営球場(以下「球場」という。)の利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) 野球場の管理費用に関する書類

(4) その他教育長が必要と認める書類

(利用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、球場利用料減免申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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夕張市営球場管理規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会規則第20号