○夕張まちづくり寄附条例施行規則

平成19年3月29日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張まちづくり寄附条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附申込書に記載すべき内容が確認できる場合は、この限りでない。

2 市長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、寄附者の申し出た額とする。

(使途選定委員会)

第5条 条例第10条に規定する使途選定委員会(以下「委員会」という。)の委員は、市内の学識経験者等から5名以内において、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員会は、寄附者の意志を迅速に反映するため、必要に応じ随時開催することとし、委員長がこれを招集する。

(寄附者等への公表)

第6条 条例第12条に規定する運用状況の公表は、市役所前の掲示場に掲示して行うほか、少なくとも次の方法で行うものとする。

(1) インターネットホームページへの掲載

(2) 夕張市広報紙への掲載

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年7月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第8号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和7年12月12日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既にこの規則に基づく改正前の夕張まちづくり寄附条例施行規則第5条第5項の規定によりなされた個別具体の事業名又は市民団体を指定した寄附金の取扱いについては、別に定める。

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夕張まちづくり寄附条例施行規則

平成19年3月29日 規則第50号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月29日 規則第50号
平成20年4月23日 規則第13号
平成20年7月25日 規則第17号
平成26年3月28日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第13号
平成29年9月29日 規則第20号
令和元年5月27日 規則第8号
令和3年3月9日 規則第7号
令和5年6月21日 規則第10号
令和7年12月12日 規則第10号