○夕張市立診療所及び介護医療院夕張の設置並びに管理に関する条例施行規則

平成19年3月6日

規則第27号

(診療を行わない日等)

第2条 診療所及び介護医療院(以下「診療所等」という。)において、診療及びサービスの提供を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 診療所において、診療を行う時間は、午前8時45分から午後4時45分までとする。

3 診療所においては、前2項の規定にかかわらず、入院して診療を受けている者及び診療を猶予することができない者に対しては、診療を行わない日又は診療を行う時間以外の時間においても診療を行う。

4 介護医療院において、サービスの提供を行う時間は、午前10時から午後4時までとする。

5 介護医療院においては、第1項又は前項の規定にかかわらず、短期入所療養介護、介護保険施設サービス及び介護予防短期入所療養介護を受けている者に対しては、サービスの提供を行わない日又はサービスの提供を行う時間以外の時間においても短期入所療養介護、介護保険施設サービス及び介護予防短期入所療養介護の提供を行う。

6 第1項から第5項までの規定にかかわらず、条例第3条の規定により診療所等の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)は、市長の承認を得て別に定める日及び時間においても診療所における診療又は介護医療院におけるサービスの提供を行うことができるものとする。

(診療の申込み)

第3条 診療所において、診療を受けようとする者は、指定管理者が定める手続きに従い、診療の申込みをしなければならない。

(介護医療院におけるサービス)

第4条 介護医療院において、初めて短期入所療養介護、介護医療院サービス又は介護予防短期入所療養介護を受けようとする者は、短期入所療養介護・介護保険施設サービス・介護予防短期入所療養介護利用申込書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により短期入所療養介護・介護保険施設サービス・介護予防短期入所療養介護利用申込書を提出する場合において、介護保険法(平成9年法律第123号)その他のサービスの提供に関する法令によりサービスを受けようとする者は、その法令に定める証票をあわせて指定管理者に提出しなければならない。

3 介護医療院におけるサービスは、指定管理者の指定する日時に受けなければならない。

(入院又は退院)

第5条 診療所に入院しようとする者は、入院申込書(様式第2号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 入院又は退院は、指定管理者等の指定する日時にしなければならない。

(診療の拒否等)

第6条 指定管理者が利用者の診療所における診療若しくは入院又は介護医療院の利用を拒否し、並びに退院を命ずることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者が建物又は付属設備を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) その他利用者の使用を不適当と認めるとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第3項に基づく北海道知事の許可による開設の日から施行する。ただし、第2条第1項(「及び介護老人保健施設(以下「診療所等」という。)」の部分に限る。)同条第4項同条第5項同条第6項(「又は老健施設におけるサービスの提供」の部分に限る。)第4条及び第6条(「又は老健施設の利用」の部分に限る。)の規定は、介護保険法第94条第1項に基づく北海道知事の許可による開設の日から施行する。

(令和5年8月30日規則第12号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

画像

画像

夕張市立診療所及び介護医療院夕張の設置並びに管理に関する条例施行規則

平成19年3月6日 規則第27号

(令和5年9月1日施行)