○ファミリーキャンプ場管理規則

平成19年2月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市都市公園条例(昭和44年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ファミリーキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 キャンプ場の使用期間は、通年利用とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、キャンプ場の全部又は一部の使用期間を変更することが出来る。

(キャンプ場の使用許可の申請)

第3条 キャンプ場の使用について条例第3条の2第1項の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に使用の申請をしなければならない。

2 次の各号に掲げる場合は、前項の申請の際に、それぞれ当該各号に定める事項を申請しなければならない。

(1) 第7条第3号の許可を受けようとする場合

その旨及び当該許可に係る行為

(2) 第7条第4号の許可を受けようとする場合

その旨及び当該許可に係る行為

(キャンプ場の使用許可書の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の申請があったときは、条例第3条の2第3項に該当する場合を除き、申請者に使用許可を交付する。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に使用許可書を係員に提示しなければならない。

(プログラム等の提出)

第5条 使用者は、キャンプ大会、競技会その他これに類する行事のためにキャンプ場を使用する場合は、事前にプログラムを市長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(2) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品を販売し、又は寄付を募集しないこと。

(4) 許可なく特別の設備をし、又は特殊な物件を搬入しないこと。

(5) 粗暴な言動等により、他人に迷惑を及ぼさないこと。

(6) 前各号のほか係員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者及び入場者は、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと市長が認める場合は、この限りではない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第19条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合における第2条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(雑則)

第10条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

ファミリーキャンプ場管理規則

平成19年2月28日 規則第17号

(平成19年2月28日施行)