○夕張市事務分掌条例

平成19年2月28日

条例第56号

夕張市事務分掌条例(昭和57年条例第13号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務企画課

(2) 地域振興課

(3) 財政課

(4) 税務課

(5) 建設課

(6) 土木課

(7) 上下水道課

(8) 市民課

(9) 保健福祉課

(10) 生活福祉課

(分掌事務)

第2条 総務企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市の総合的な計画に関する事項

(2) 市長の秘書及び渉外に関する事項

(3) 条例、規則、規程その他諸令達に関する事項

(4) 市議会及び各機関との連絡に関する事項

(5) 褒章及び表彰に関する事項

(6) 人事、給与及び福利に関する事項

(7) 情報管理に関する事項

(8) 車両の管理に関する事項

(9) 広報広聴に関する事項

(10) 統計調査に関する事項

(11) その他他課の所管に属さない事項

2 地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域の振興に関する事項

(2) 資源エネルギーに関する事項

(3) 公共交通に関する事項

(4) 夕張高校魅力化に関する事項

(5) 商工業に関する事項

(6) 企業誘致に関する事項

(7) 観光事業に関する事項

(8) 労働行政に関する事項

(9) 農林水産業に関する事項

3 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政再生に関する事項

(2) 予算編成に関する事項

(3) 財産の取得、処分及び管理に関する事項

4 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 税及び保険料の賦課徴収に関する事項

5 建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市基盤整備に関する事項

(2) 都市計画に関する事項

(3) 建築に関する事項

(4) 住宅管理に関する事項

6 土木課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路及び河川に関する事項

(2) 土木に関する事項

7 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業に関する事項

8 市民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳並びに窓口全般に関する事項

(2) 国民年金に関する事項

(3) 国民健康保険に関する事項

(4) 医療給付に関する事項

(5) 法律相談に関する事項

(6) 消費者保護に関する事項

(7) 公害に関する事項

(8) 環境衛生に関する事項

(9) 清掃事業に関する事項

(10) 市民運動の推進に関する事項

9 保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保健予防に関する事項

(2) 地域医療対策に関する事項

(3) 介護保険に関する事項

10 生活福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉事務所に関する事項

(2) 市民福祉計画に関する事項

(3) その他市民福祉全般に関する事項

(臨時の事務の分掌等)

第3条 市長は、臨時又は特別な事務を処理させる必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、別に組織を設け事務分掌を定めることができる。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第89号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年7月16日条例第18号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年9月21日条例第24号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年5月23日条例第12号)

この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(夕張市行政不服審査会条例の一部改正)

2 夕張市行政不服審査会条例(平成28年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 夕張市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夕張市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 夕張市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

夕張市事務分掌条例

平成19年2月28日 条例第56号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年2月28日 条例第56号
平成19年12月21日 条例第89号
平成23年6月28日 条例第10号
平成27年7月16日 条例第18号
平成29年9月21日 条例第24号
令和元年5月23日 条例第12号
令和3年3月9日 条例第2号
令和5年6月16日 条例第13号