○夕張市民健康会館設置条例
平成19年2月28日
条例第20号
(設置)
第1条 市民の健康増進及びスポーツの振興を図るため、夕張市民健康会館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夕張市民健康会館 | 夕張市清水沢清栄町115番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 施設の使用承認
(2) 施設並びに設備の維持及び管理
(3) 利用料金の収受
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関し市長が必要と認める業務
(利用承認)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認める場合は、前条の承認について利用の制限その他必要な条件を付すことができる。
2 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、指定管理者は、利用を承認しない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(4) その他施設の管理上支障があるとき。
(利用承認の取消し等)
第6条 施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、指定管理者は、その承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、その責を負わない。
(1) 利用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他指定管理者において必要があると認めたとき。
(利用料金)
第7条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない事由により利用できなくなったとき。
(2) 第6条第3号の規定により利用承認を取り消し、又は停止し、若しくは変更したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、承認を受けた目的外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(特別設備の承認)
第11条 利用者が施設の利用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守り、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その利用により施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
利用料金
基本料金
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00~13:00(1時間当たり) | 13:00~18:00(1時間当たり) | 18:00~21:00(1時間当たり) | 9:00~21:00(1日) | |||
占用使用(一般) | スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 800円 | 800円 | 1,600円 | 10,000円 |
入場料等を徴収する場合 | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 | 30,000円 | ||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 50,000円 | |
入場料等を徴収する場合 | 8,000円 | 8,000円 | 16,000円 | 100,000円 | ||
占用使用(高校生以下) | スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 6,000円 |
入場料等を徴収する場合 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 15,000円 | ||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 | 35,000円 | |
入場料等を徴収する場合 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 70,000円 | ||
個人使用 | 小・中学生 | 1回50円 | 1回50円 | 1回50円 | 1回150円 | |
高校生 | 1回100円 | 1回100円 | 1回100円 | 1回300円 | ||
一般 | 1回300円 | 1回300円 | 1回300円 | 1回900円 |
備考
1 1回とは、午前、午後及び夜間の区分によるものとする。
2 暖房利用期間及び料金等必要な事項については、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
3 消費税として、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出して得た額を利用料金の額に加算することができる。